SHOP99 名ばかり店長裁判
「SHOP99」「ローソンストア100」などコンビニ業界で働くみなさんへ!
こんなことありませんか?
・残業代(時間外割増)がもらえない、サービス残業は当たりまえ。
・限界を感じているが辞めるにやめられない。
・まじめに働いているが会社の方針で退職金制度がない。
・精神的にも体力的にもかなり疲れがでている
・上司からの圧力が強い。
・仕事が多すぎて終わらない
・休みが取れない、長時間労働がきつい。
・忙しすぎて相談することもできない。
まずはご連絡ください。
TEL:03-5395-5359
■2014年11月19日
ローソンマート店長会議会場前で宣伝を行いました。
2011年に旧ショップ99(運営会社99プラス、現ローソンストア100・運営ローソンマート)の「名ばかり店長」裁判で、残業代支払いを求める判決が出ました。店長会議に出席されていた店長の皆さんに過重労働がないか、「名ばかり店長」扱いされていないか、何かあれば労働組合までご相談をと訴えてきました。
当日配布したチラシはこちら。 PDF
株式会社九九プラスに対し、 元店長の残業代を支払うよう裁判を行っています。 |
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SHOP99 裁判概要 | ||
ショップ99、名ばかり店長裁判完全勝利 (判決日当日の映像) → YouTube映像 |
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首都圏青年ユニオンとSHOP99との団体交渉ビデオ |
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5月31日にSHOP99名ばかり管理職裁判で原告の主張を認める判決が出ました。 |
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SHOP99「名ばかり店長」裁判勝訴についての声明 | ||
2011年5月31日 首都圏青年ユニオン |
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PDF版 | ||
2011年5月31日、東京地裁立川支部において、首都圏青年ユニオン組合員の清水文美さんが原告となり、SHOP99を運営する株式会社九九プラスを訴えた裁判において、原告の判決が言い渡された。 判決は、清水さんがSHOP99の店長として勤務していた状態について、労働基準法の認める管理監督者にはあたらないとして、時間外賃金44万8376円と付加金20万円の支払いを株式会社九九プラスに対して命じた。また、判決は、清水さんのうつ病の原因はSHOP99に勤務中の長時間労働にあり、会社は安全配慮義務を怠ったとして、100万円の慰謝料を認めた。 首都圏青年ユニオンは、この判決を原告の主張をほぼ全面的に認めた勝利判決として評価するものである。株式会社九九プラスと100%出資の親会社である株式会社ローソンは、この判決を真摯に受け止め、株式会社九九プラスが控訴しないよう強く求めるものである。 清水さんは、高校卒業後、8年間のアルバイト生活を経て、「正社員になりたい」という気持ちからハローワークで見つけたSHOP99の正社員求人に応募し就職した。入社して半年もしない内に事実上の店長となり、慣れない仕事のなかで長時間労働を強いられることになった。店長職となると、商品管理、売上げ管理、アルバイト管理まで一人でやらなければならない。24時間営業の店舗でのトラブルがあると、深夜でも店舗にかけつけなければならなかった。シフトに入れるアルバイトが組めなければ自分で入って働くしかなかった。そのなかで、異常な長時間労働を強いられることとなった。SHOP99では、新入社員であった清水さんにまともな研修すら受ける機会も与えずに異常な長時間労働に従事させた。ひどい時には4日間で80時間以上の労働に従事し過労死ラインを超える労働時間だった。清水さんは「店長業務を下ろしてほしい」と相談したが会社は「業務内容は変わらないぞ」と述べ負担を減らすような措置は行われなかった。 清水さんは、「会社の燃料のように働かされた」という。燃えたぎる会社のエンジンに放り込まれて燃えかすしか残らないような働き方を強いられたからだ。そうしたなかで、うつ病を発症し、SHOP99を病気休業した。 清水さんの年収は300万円だった。「名ばかり管理職」をめぐる裁判闘争でも、もっとも年収の低い部類に入ると思われる。こうした年収で過労死ラインを超える労働時間を強いられ、さらに管理監督者にさせられていたわけであり、SHOP99の異常性はきわだっている。会社側の主張にのっとって時給を割り戻し計算すると時給724円となり最低賃金を割り込んでしまうほどの低賃金・長時間労働だった。 清水さんは、病気休業後、首都圏青年ユニオンに加入し、株式会社九九プラスに対して長時間労働に起因するうつ病の責任を追及するたたかいを開始した。労災申請は認定されたが、会社側は団交でも責任を認めずに裁判闘争に入っていった。 今回の判決は、清水さんの闘病しながらのたたかった重要な成果であり、私たちは清水さんが立ち上がったことを誇りに思う。そして、多くの方の支援を受けて、この勝利判決を勝ち取ったことを誇りに思うものである。 清水さんは、いまでも薬を飲みながら生活をしている。就労そのものが医師の判断によって止められてもいる。清水さんは病気が治癒した際には、株式会社九九プラスに復職したいと希望している。清水さんが病気治癒後に復職できる労働環境を整え、清水さんが復職できるまで、首都圏青年ユニオンは最後までたたかう決意である。 いま、清水さんのように、年収200万円から300万円程度で長時間労働を強いられている、「低処遇正規社員」「周辺的正社員」とよばれる正社員が特に若年層で増加している。「ブラック企業」という言葉も流行語になっている。今回の判決は、こうした劣悪な労働条件で働く多くの労働者に勇気を与えると確信している。清水さんは「普通に働くということがどうしてこんなにたいへんなのか」と言った。ほんとうに、この社会はおかしなことになってしまっている。首都圏青年ユニオンは、異常な長時間労働に苦しむ多くの労働者とともに、あたりまえの働き方を取り戻すために奮闘する決意である。 |
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SHOP99に残業代支払い命令=「店長、管理職に当たらず」−東京地裁支部 コンビニ「SHOP99」が店長を管理職扱いして残業代を支払わないのは違法として、元店長清水文美さん(31)=休職中=が、運営会社「九九プラス」(東京都新宿区)を相手に、計約450万円の未払い残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁立川支部であった。飯塚宏裁判長は、職務内容や権限、待遇などから「店長は管理監督者に当たらない」として、残業代など計約164万円の支払いを命じた。 飯塚裁判長は、「店長自らレジ精算などを行うことが常態化しており、賃金も店長昇格前を超えることはなかった」と指摘。「長時間の過酷な労働が原因となって、清水さんはうつ病を発症した」と述べた。 判決などによると、清水さんは2006年9月から同社に正社員として入社。07年6月から店長に昇格した。店長になった後、月80時間を超える残業が続きうつ病を発症。同年10月から休職した。 (2011/05/31-23:16)時事通信 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011053101077 |
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店長は「名ばかり管理職」 残業代など支払い命じる 東京地裁立川支部 安売りコンビニエンスストア「SHOP99」元店長の清水文美(ふみよし)さん(31)=首都圏青年ユニオン組合員=が、権限のない「名ばかり管理職」で残業代なしの過酷な長時間労働で健康を壊したとして、未払い残業代と慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁立川支部でありました。 判決は、清水さんが「名ばかり管理職」だったと認め、会社側に対し、残業代44万8376円と付加金20万円、慰謝料100万円の計164万8376円を支払うよう命じました。 SHOP99を運営するのは、コンビニ大手ローソンの完全子会社、九九プラス(本社・東京都新宿区)。 清水さんは2006年入社後、わずか9カ月で店長となりました。「管理監督者」扱いで残業代は払われず、店員時代より賃金は8万円も下がりました。37日連続勤務など過酷な労働が原因で、うつ状態と診断され、入社から1年2カ月で休職に追い込まれました。 判決では、清水さんの職務内容、責任、権限、賃金からみて「管理監督者に当たるとは認められない」と指摘。「時間外労働や休日労働に対する割増賃金が支払われるべきである」としています。 うつ状態についても、「業務と本件発症との間には相当因果関係が認められる」として、会社が安全配慮義務に違反したと断じています。 会見で清水さんは、「判決は、自分の思いに後悔のない中身になっている。健康を取り戻せず、苦しかった。やっぱり働きたい。会社は人を人として扱ってほしい」と強調しました。 清水さんは復職を希望しており、健康の回復をみて、組合などで会社と話し合うとしています。 名ばかり管理職 権限もないのに肩書だけ管理職とされ、ただ働き残業や長時間労働を強いられること。管理監督者であるかどうかの基準は▽経営者と一体的な立場▽勤務時間の自由裁量▽職務に見合う待遇―などです。 2011年6月1日(水)「しんぶん赤旗」 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-06-01/2011060101_02_1.html |
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「名ばかり店長」認定 SHOP99訴訟165万支払い命令地裁立川支部 店長というだけで管理職とみなし残業代を支払わないのは違法だとして、コンビニ店「SHOP99」で店長を務めていた男性が、店を展開する「九九プラス」(本社・新宿区)を相手取り、未払い残業代など約450万円の支払いを求めた訴訟の判決が31日、地裁立川支部であり、飯塚宏裁判長は約165万円の支払いを命じた。 判決によると、元店長だった清水文美さん(31)は2006年9月に入社し、07年6月から店長になった。以降、会社からは、残業代の支払い対象ではない労働基準法上の「管理監督者」として扱われ、月給も5万円近く落ち込んだ。またアルバイト従業員の不在時には自ら勤務の穴埋めをしており、長時間労働がたたって体調を崩し、同年10月には休職を余儀なくされた。 口頭弁論で原告側は「本社からの指示で店舗の運営をしていただけ」「労働時間に関する自由裁量もなかった」と述べ、店長とは名ばかりで、管理監督者ではなかったと主張した。 被告側は「アルバイト従業員の採用や労働時間を決定するなど指揮・監督をしていた」「店舗では商品の発注や値引きなどをしており、その権限も大きかった」などと述べ、原告は管理監督者だったと訴えていた。 この日の判決で飯塚裁判長は「店長(原告)にはアルバイト従業員の時給決定権がなく人事権は狭かった。返品商品はバイヤーの決済が必要で、取扱商品については決定に権限がないなど、店舗内ですら十分な権限があったとは言い難い」と認定。職務内容や権限などから、「原告は管理監督者にはあたらない」と結論づけた。 さらに長時間労働の末、体調を崩した点についても、判決は言及。飯塚裁判長は「深夜まで勤務した日が散見しており、正常な生活リズムに支障を生じさせて疲労を増幅させた」として因果関係も認め、「長時間労働を是正するための有効な措置を講じなかった」として、安全配慮義務違反による慰謝料100万円の支払いも命じた。 (2011年6月1日 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20110601-OYT8T00547.htm |
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コンビニ「名ばかり店長」が勝訴 会社に支払い命令 コンビニ「SHOP99」の元店長清水文美さん(31)が、権限や裁量がないのに管理監督者とされ残業代が支給されなかったとして、未払い賃金や慰謝料など計約450万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は31日、計約165万円を支払うよう運営会社「九九プラス」(東京)に命じた。 同社は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴するか検討する」としている。 判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めており、記者会見した原告側の笹山尚人弁護士は「付加金が認められるのは珍しい。会社側が非常に悪質だと判断した結果だ」と話した。 2011/05/31 20:37 【共同通信】 http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011053101001134.html |
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コンビニ店長への時間外支払いを命令 東京地裁立川支部 管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コンビニ店長がその支払いを求めていた裁判の判決が31日、東京地裁立川支部であり、飯塚宏裁判長(市村弘裁判長代読)は店長の訴えを認め、会社に計約164万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、九九プラス(本社・東京都新宿区)が展開するコンビニ「SHOP99」の店長だった清水文美さん(31)。2006年9月に入社し、07年6月には店長に昇格した。東京都内の店長だった07年9月にうつ病と診断され、現在は休職している。 労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」を労働時間の規制対象から外しており、時間外手当を払う必要がない。判決は店長の権限は小さく、出退勤時間を決める裁量がないうえ、店長昇格後も賃金は増えておらず、管理監督者にはあたらないとした。 その上で、未払い賃金が44万8376円あると認定。付加金として20万円の支払いも命じた。さらに、うつ病の原因は長時間労働にあり、会社は安全配慮義務を怠ったとして、100万円の慰謝料を認めた。 今回に判決について九九プラスの法務担当者は、「主張が認められなかったのは残念だ。控訴について慎重に検討したい」と話している。 朝日新聞 5月31日20時31分 http://www.asahi.com/national/update/0531/TKY201105310500.html |
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名ばかり管理職:「SHOP99」元店長が勝訴 名ばかりの管理職として長時間勤務を強いられ、体調を崩して休職に追い込まれたとして、コンビニエンスストア「SHOP99」の元店長が、店舗を展開する九九プラス(東京都新宿区)に残業代や慰謝料計450万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁立川支部は31日、計165万円の支払いを命じた。 飯塚宏裁判長は、仕事が店舗の管理に限られ企業経営に関与していなかったことなどから「管理監督者とは認められない」と認定。うつと診断され休職したのは長時間労働が原因だとした。 訴えていたのは東京都八王子市台町3の清水文美(ふみよし)さん(31)。九九プラスはコンビニ大手ローソンの子会社。 判決によると、清水さんは07年6月に店長となり、4日間で80時間の勤務や連続37日間出勤など過酷な労働を強いられた。しかし、管理職だとして残業代は支払われず、07年9月にうつと診断され、翌月以降現在まで休職している。 判決後に会見した清水さんは「フリーターの時期が長く、正社員として懸命に働いてきた。時給に換算して742円の待遇で体調を崩し、納得できなかった」と勝訴を喜んだ。一方、九九プラスは「当社の主張が認められず残念に思う。判決内容を精査して控訴するか慎重に検討したい」としている。【井上英介】 毎日新聞 2011年5月31日 20時12分 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110601k0000m040075000c.html |
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連合通信ニュース速報・110531 ○残業代支払い命じる/「SHOP99」店長の裁判 コンビニチェーン「SHOP99」で店長として働いていた清水文美さん(31、現在休職中)が、未払い残業代や過労による慰謝料などを求めていた裁判で、東京地裁八王子支部は5月31日、原告の訴えをほぼ認め、運営会社に対し164万8376円を支払うよう命じた。 |
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6/24 SHOP99 名ばかり店長裁判 原告意見陳述書 PDF版 1 私は就職氷河期と呼ばれる時代に高校を卒業し、アルバイトを転々としてなんとか生活していました。私は長い期間フリーターとして生活をしてきましたが、なんとか正社員になりたい,そういう思いから、ハローワークを通じてこの会社に入社しました。それがコンビニエンスストアSHOP99でした。 しかし、入社してわずか1年2ヶ月というあまりにも短い期間で、私は「うつ状態」と診断されて、働けなくなりました。そして今も病院に通院しており、毎日6種類もの薬を飲んでいます。 私には兄がいます、姉もいます、妹もいます、皆働いています。私だけ働いていません。働きたくても働けないです。 私は店長になること以前に、正社員として胸を張れる自分でいたいそういう思いで入社しました。アルバイトではなく,正社員として働いて,自分で将来をひとつひとつ積み上げたかったのです。それが,今ではアルバイトとしても働けない。毎日,体調のことを気にして生活をしなければならなくなってしまいました。 2 裁判を始めてから1年が経ちました。 マクドナルドの裁判では,会社が「店長は管理監督者ではない」と認めた和解が成立しても,SHOP99では,会社の主張は変わらず,店長は管理監督者であるため残業代が出ないとしています。あくまでマックはマック、うちはうといって裁判を進めていくつもりなのでしょうか。 3 私はなぜ裁判をしているのか。それは会社に対して,きちっと向き合ってもらいたいと思うからです。そして会社に,店長という役職がこんなにも大変で苦しいことを知っていただきたいのです。それは多くの店長と呼ばれる人に共通していることだと思うからです。 私自身,時間外労働が100時間を超えて働いていた月もありました。2007年の8月の一か月間には約340時間働きました。しかし、店長だからということで残業代がつきませんでした。これは,時給計算すると約742円で働いていたことになるのです。時給742円は最低賃金以下なのです。店長だから仕方ないことだの一言でかたづけられる問題ではないと思います。何より,これほどの長時間労働を強いられることが問題なのです。 私は商品の鮮度管理も重要だと思いますが、従業員の健康管理もとっても大事なことだと思います。なぜなら一歩間違えれば過労死してもおかしくないそのようなことさえ予想できるからです。現に、私が働いていたとき、上司が2名倒れ、うち1人は入院しました。 私が裁判を起こしてからも、この会社で体調を崩し退職した人がいたと聞きました。 今、私は、株式会社九九プラスという会社から異常な長時間労働がなくなるよう求めるしだいです。 5 私は、この裁判で何か特別なことを要求しているのではありません。 私はただ普通に働きたかっただけです。ただそれだけです。 普通の人が普通に働いてなぜ苦しまなければならないのでしょうか。 株式会社九九プラスは,「人を人としてあつかうことがどういうことか根本的なことをきちんと考えてもらいたい」と思っております。 私はこの裁判を通じて多くの方の支援を受けて、ここまで来ることができました。 「SHOP99・ローソンストア100」を運営する株式会社九九プラスという会社から異常な長時間労働がなくなる最後まで、私はあきらめるつもりはありません。 以上 |
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SHOP99 名ばかり店長 裁判 2009年6月24日(水)午前10時より 東京地裁 立川支部 101号法廷にて |
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原告 清水さんの店長時代の賃金を時間給に換算すると時給742円〜1099円でした。 |
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3月10日(火)にリクナビが主催する「合説 live in東京」会場前において宣伝活動を行いました。 出展企業の中には、名ばかり管理職の残業代未払い問題で首都圏青年ユニオンと裁判中のSHOP99や「有給休暇を使おうとしたアルバイトを解雇した企業」などがあります。 今後も就職説明会で学生たちに対して「この会社は労基法を守ってないぞ!気をつけて!」という宣伝を続けていきます。 |
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SHOP99 名ばかり店長 裁判 2009年3月18日(水)午前10時30分より 東京地裁 八王子支部 401号法廷にて |
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SHOP99 団体交渉の映像 → ユニオンチューブ (3分ビデオ・ショップ99@フェスタ2008) |
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SHOP99 名ばかり店長 裁判 2009年1月21日(水)午後4時より 東京地裁 八王子支部 401号法廷にて |
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SHOP99 名ばかり店長 裁判 2008年11月19日(水)午後2時より 東京地裁 八王子支部 401号法廷にて |
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SHOP99 名ばかり店長 裁判 2008年9月24日(水)午前11時より 東京地裁 八王子支部 401号法廷にて |
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原告 意見陳述書 PDF | ||
NHK出版から今年3月末にNHKで放映された「名ばかり管理職」問題の新書が出ました。SHOP99やマクドナルド裁判などが載っています。 SHOP99の清水さんが第1章の若き「正社員」の悲劇で取り上げられていて、活字になると改めて清水さんの酷い労働時間を実感します。 残念なのは清水さんが裁判していることは載っているのに、それが首都圏青年ユニオンとともに闘っていることが載っていないことです。 「若者は分断されてないんだぞ」と言いたいですが、放映を見た方も放映を見逃した方も是非ともどうぞ! 書名:名ばかり管理職 著者:NHK「名ばかり管理職」取材班 |
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SHOP99 名ばかり店長 裁判 2008年7月16日(水)午前10時より 東京地裁 八王子支部 にて |
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2008年6月5日 「SHOP99」の残業代見直しについて 6月4日にSHOP99を経営する九九プラスが発表した残業代見直しは、当労組組合員清水文美氏をはじめ、「名ばかり管理職」とされた全国の労働者や告発などが後押ししたものであると考えます。 |
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6月5日 毎日新聞 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080605k0000m040045000c.html 九九プラス:店長に残業代 「名ばかり管理職」見直しへ 生鮮コンビニエンスストア「SHOP99」を展開する九九プラス(東京都小平市)は4日、早ければ10月にも、全直営店の店長約450人に残業代の支払いを始める方針を明らかにした。管理職であることを名目に残業代を支払わない「名ばかり管理職」が社会問題化し、日本マクドナルドなど外食・小売業界で待遇を見直す動きが広がっており、同社は「社会情勢にも配慮した。労働環境の改善で生産性の向上につなげたい」としている。 同社は現在、店長に基本給と役職手当を支払っているが、残業代はなかった。残業代導入に伴い、役職手当の減額も検討しており、店長の収入が実際に増えるかどうかは未定。過去の残業代は追加支給しない方針という。 同社に対しては、元店長が5月、残業代などの支払いを求めて東京地裁八王子支部に提訴しているが、同社は「今回の人事制度の変更とは無関係」としている。【小倉祥徳】 時事通信 http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2008060400408 九九プラスも残業代支払いへ=全直営店長450人に 生鮮コンビニエンスストア「SHOP99」を展開する九九プラスは4日、早ければ10月にも全直営店の店長約450人に残業代を支払うよう制度を変更することを明らかにした。東京地裁が1月、日本マクドナルドに店長への残業代を支払うよう命じる判決を出し、流通・外食業界で残業代支給の動きが広がっているのに対応するほか、従業員の労働意欲を高めるのが狙い。 日経新聞 http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080604AT1D0306D03062008.html 店長に残業代、九九プラスも支払い 生鮮コンビニエンスストア「SHOP99」を展開する九九プラスは今年10月をメドに、同社が管理職と位置づけている店長約450人に残業代を支払うことを決めた。今年1月の東京地裁の日本マクドナルド残業代訴訟判決を受けて、各社が残業代支払いに動いていることに対応する。 今年3月末時点で837店を展開し、うち直営店が718店。社員が複数の直営店の店長を兼ねていることから、450人が対象となった。(07:00) 朝日新聞 http://www.asahi.com/job/news/TKY200806040330.html ショップ99、店長に残業代支払いへ コンビニエンスストアの「ショップ99」を運営する九九プラスは年内にも、管理職と位置づける店長に残業代の支払いを始める。日本マクドナルドに残業代支払いを命じた東京地裁判決を受けて「名ばかり管理職」を是正する動きが広がってきたためだ。 対象は直営店の店長約460人で、入社2〜3年目の社員が中心。これまでは、基本給と役職手当を払ってきた。残業代の支払いに伴い、役職手当を削るかどうか検討している。管理職という位置づけは変えず、過去にさかのぼり残業代を払うこともしない。 同社は5月に、元店長から未払い賃金など約450万円を求める訴訟を起こされた。同社は「制度改定と訴訟は無関係。訴訟は別問題として対応する」(広報)という。 |