すき家で働くみなさんへ

店舗閉鎖、残業代(時間外割増賃金)未払い、シフトカットなど労働問題が発生した際は、首都圏青年ユニオンまでご相談下さい。

TEL:03-5395-5359

 

2014年8月15日

 

ゼンショーは、すき家の「ワンオペ」を即時廃止し労働条件の改善をおこなえ。
労働基準監督署は、ゼンショー本社に立ち入り調査(捜査)をおこなうべきである。

 

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東京公務公共一般労働組合
同青年一般支部(首都圏青年ユニオン)

 

  首都圏青年ユニオンは、すき家の労働環境改善に関する第三者委員会の調査報告書(以下、調査報告書)の発表とゼンショーの会見を受けて、すき家で働く従業員を組合員としている労働組合として、以下の声明を発表する。

 

1. ゼンショーは、ワンオペの即時廃止と労働条件の改善を行え
 首都圏青年ユニオンは、団体交渉などにより、調査報告書に見られるような実態をゼンショーに突き付け、解決を迫ってきた。
 特に深夜1人で働く「ワンオペ(ワン・オペレーション)」については、2013年1月の団体交渉の申し入れでも「法定休憩が取れず、労働基準法違反である」旨を、追及していたが、ゼンショーは具体的な対策をとってこなかった。
 ゼンショーは今年7月11日の段階でも「すき家全店におけるものであれば、団体交渉には応じない」旨の回答に終始し、問題に向き合うことなく、話し合いを事実上拒否し続けてきた。
 今回、ゼンショーが2014年9月をもって、「ワンオペ」を全面廃止するとの方針を出したことは、我々やすき家で働く多くの労働者の要求と運動の成果でもある。
 ただし、ゼンショーは、ワンオペ廃止を繰り返し表明しながら対応を放置してきた「実績」もあるところであり、首都圏青年ユニオンは、あらためてゼンショーに対して、ワンオペの早急な廃止、劣悪な労働環境の全社的な改善を強く求める。これらの議題を「義務的交渉事項にあたらない」とする首都圏青年ユニ オンの団交申し入れに対するゼンショーの不当な回答は許されない。
 なお、ワンオペ廃止に伴って想定される「営業時間の短縮など」の施策によって、現在就労している労働者への一方的な不利益変更および賃金カットを強行するようなことは断じて許されるべきではない。

 

2. 労働基準監督署は、ゼンショー本社への立ち入り調査(捜査)をおこなうべきである。
 ゼンショーは、この間の労働基準監督署の是正勧告に対して、「労働基準監督署対応については、一定程度、小川CEOにも報告がなされていた(調査報告書p26)」にも関わらず、問題を放置しており、刑事責任は免れない。
 2011年には警察庁からも異例の防犯体制強化の要請を受けており、2012年3月までに「全店舗で深夜も2人の営業体制に切り替える」対策を発表しながら、現在に至るまで抜本的に対応できなかったことを考えれば、ゼンショー自身に自浄能力は無いと見るべきである。
 2008年4月に、首都圏青年ユニオンは組合員らの賃金未払い等の請求について、仙台労働基準監督署でゼンショーを刑事告訴し、同時に全社的な臨検も求めたが、2009年1月、仙台検察は「改善意志あり」と判断し、ゼンショーを起訴猶予としている。仙台労基署が検察に対して強く働きかけなかったことも、この起訴猶予の背景にはあったと考える。
 今回の報告書発表を経て、労働基準監督行政のあり方が問われている。度重なる是正勧告を無視して、まったく改善をせずに放置してきたのがゼンショーであり、小川賢太郎氏である。
 今回の調査報告書を契機に、厚生労働省が主導して労働基準監督署のゼンショー本社への立ち入り調査(捜査)をおこない、ゼンショーと小川賢太郎氏への刑事罰も含む厳しい行政対応を求めるものである。

 

 さいごに。第三者委員会の提言では、抜本的改革を経営陣の意識改革に求めているが、これではゼンショーにおける労働環境の抜本改革にはつながらないであろう。
 すき家のように自浄作用が働かず、いわば法が届かない職場では、労働組合に入らなければ実質的には労働者が救われることはない。すき家のなかで醸成されてきた歪んだ経営体質に対して、声を上げていく労働組合の存在がますます重要である。
 首都圏青年ユニオンは、ゼンショーに対して、今後も徹底して、全社的な労働条件についても改善を要求していく。また、まともな労働者の働き方を求める、すべての労働組合と労働者と連帯し、最後までたたかうことを決意するものである。

以上

 

首都圏青年ユニオンとゼンショー・牛丼すき家の闘いの歴史

2006年6月
「すき家」渋谷センター街店及び井の頭通り店でアルバイト従業員の解雇事件が発生。アルバイト従業員らが首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合 青年一般 以下、当組合)に加入。

2006年7月
ゼンショーと当組合との間で上記解雇事件について団体交渉開始。

2006年9月
ゼンショーと当組合との間で、和解協定が成立。組合員について、解雇撤回と復職、時間外割増賃金の支給、従前シフトの確保等で合意。

2006年11月
当組合が上記合意について記者会見。これ以降、全国の「すき家」で働くアルバイト従業員から当組合への加入が続く。(2006年11月24日毎日新聞朝刊 「社説 フリーターの権利 自ら守り始めた青年ユニオン」)

2007年1月
ゼンショーは同年11月分より変形労働時間制を撤廃し時間外割増賃金の支給を全国のすき家従業員におこなった。(2007年1月10日 毎日新聞朝刊   「バイトに残業割増 牛丼「すき家」1万人対象、同日 朝日新聞朝刊「残業代未払い 過去2年 アルバイトの数億円分」)、新しく加入した組合員について、当組合は過去分の時間外割増賃金の支給やシフト差別の是正等の問題で要求書、団体交渉申し入れをゼンショーに行う。

2007年2月
ゼンショーが、当組合との団体交渉を拒否。

2007年4月
当組合、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立。

2007年10月
当組合 組合員が、ゼンショーに対し、時間外割増賃金の支払いを求める通知書を送付。ゼンショーは支払いを拒否。

2008年4月
ゼンショーを被告とし、当組合 組合員らが賃金未払い等の請求を求めて東京地方裁判所で訴訟を提起。同日 、仙台労働基準監督署への刑事告訴を行う。(2007年11月3日 読売新聞「すき家 残業代不払い アルバイト3人、是正指導申告」、同日 毎日新聞「牛丼すき家 バイトが労基署に申告 時間外17万円払わず」、同日 朝日新聞「団交拒否 是正求め申告 すき家従業員残業代不払い」

2009年1月
仙台労働基準監督署はゼンショーを起訴猶予処分とする。

2009年4月
当組合 組合員ら裁判原告に対し、ゼンショーは刑事告訴を行うも不起訴。(2004年4月16日 共同通信「会社告訴の店員を逆告訴 すき家運営のゼンショー」、同日 河北新報「賃金未払い告訴されたゼンショー 従業員を逆告訴」、同日 朝日新聞「すき家ゼンショー、告発した店員を告訴「飯5杯盗んだ」」)

2009年10月6日
東京労働委員会より、ゼンショーの不当労働行為を認め、勝利命令が出される。ゼンショーは中央労働委員会へ異議申し立てを行う。(2009年11月5日 読売新聞「ゼンショーに対し、団交受け入れ命令 都労委」、11月10日 毎日新聞「アルバイト団交受諾を ゼンショーに命令」、11月10日 朝日新聞 ゼンショーに団交命令」)

2010年7月21日
中央労働委員会よりゼンショーの申立棄却と当組合に対する勝利命令が出される。

2010年8月26日
ゼンショーが原告請求を認諾し、仙台すき家裁判終了。(2010年9月9日  読売新聞「すき家バイト残業代、会社側が請求認める」、同日 毎日新聞「訴訟:賃金未払いなど、すき家側が認める−−アルバイト3人訴え」、同日 朝日新聞「すき家のゼンショー、残業代不払い認める 団交は応じず」)

2010年8月30日  
当組合からゼンショーへ団体交渉を申し入れる。

2010年9月1日
ゼンショーから回答があり、事実上の団体交渉拒否。

2010年9月22日
ゼンショーが中労委命令を不服とし、中労委命令取消訴訟を起こす。

2011年12月13日
当組合が原告となり、ゼンショーへ団体交渉拒否、アルバイトをする組合員への賃金差別などの損害を賠償させるため提訴。(2010年12月14日 毎日新聞「提訴:「すき家」運営ゼンショー、団交拒否 労組、362万円賠償求め」、同日 読売新聞「すき家店員らがゼンショー提訴 団交拒否で」)

2012年2月16日
中労委命令取消訴訟の東京地裁判決が出される。(2012年2月17日 朝日新聞「すき家に団交求める判決」)

2012年7月31日  

中労委命令取消訴訟の東京高裁判決が出される。

2012月12月21日
当組合が原告となり、ゼンショーへ損害賠償請求を行った訴訟で和解が成立される。(2012年12月26日 共同通信「ゼンショーとバイト女性が和解 謝罪と団交を条件に」、同日 朝日新聞「すき家のゼンショー、労組と和解 団交拒否を謝罪」、同日  毎日新聞「ゼンショー:バイトとの団交拒否を謝罪し和解」、同日 読売新聞「すき家賃金未払い、解決金支払いなどで和解」)

2013年3月22日
ゼンショーと7年ぶりの団体交渉を開催。以後、団体交渉を継続中。

  

すき家事件の概要など

NPJ 牛丼すき家 「偽装委託」 「名ばかり管理職」 事件 (賃金等請求事件)


自由法曹団
団通信1221号(12月11日) 「すき家ユニオン」誕生秘話( 東京支部 笹山尚人)
団通信1356号(9月11日)非正規労働者の権利闘争で連続勝利!〜「洋麺屋五右衛門」&「すき家」(前編) (東京支部笹山尚人)

団通信1357号(9月21日)非正規労働者の権利闘争で連続勝利! 〜「洋麺屋五右衛門」&「すき家」(後編) ( 東京支部 笹山尚人)

団通信1440号(1月11日) 「すき家」争議全面勝利和解解決(東京支部 笹山尚人)

 

旬報法律事務所ニュース2011-01-07:すき家事件 佐々木亮

 

2014年4月18日(金)
しんぶん赤旗

すき家 人手不足・従業員の負担増認める
「労働環境改善します」

 

牛丼チェーン「すき家」(3月末で1984店舗)を展開する外食産業最大手ゼンショーグループは17日、問題となっていた人手不足と従業員の負担増を公式に認め、「店舗の労働環境改善を経営の最重要課題に設定」したと発表しました。

ゼンショーは、一部の店舗がリニューアル(改装)工事で一時閉店しているとしていましたが、それに加え、2月から4月にかけ、人手不足などで最大123店舗(12日時点)が一時休業や時間帯休業をしたと認めました。それ以外に124店舗で午後10時から翌朝9時までの深夜・早朝営業を休止しています。

報道発表では、「人手不足と、仕込みにこれまで以上の手間を要する新商品の導入にともない、『すき家』従業員の負担増が深刻化したことを重く受け止めており、店舗の労働環境改善を経営の最重要課題に設定しました」としています。

会社側は対策として、(1)6月1日をめどに全国七つの地域運営会社設立(2)労働環境改善に関して会社へ提言する第三者委員会の設置―をあげています。

すき家のアルバイト店員たちが加入する首都圏青年ユニオンは以前から、店員の時給アップと増員で「ワンオペ」と呼ばれる1人勤務体制を解消するよう要求していました。休業中の賃金補償も求めています。

 

店員が声あげ会社動かした

首都圏青年ユニオンの山田真吾事務局長の話 組合員をはじめ店員の声が会社を動かしました。しかし、分社化しても、構造的問題がなくなるわけではありません。会社は、1人勤務や長時間労働、低賃金を解消する具体策を示していません。本社が責任をもって青年ユニオンとの団体交渉に応じ、労働者の声で職場を改善すべきです。

  

2014年3月28日(金)
しんぶん赤旗

すき家閉店続出 人員不足のため、18時に閉めます
1人勤務、新メニューで過重負担
青年ユニオンが指摘 「賃上げ・増員を」

 

外食産業最大手ゼンショーグループが全国1985店舗を誇る牛丼チェーン「すき家」に一時閉店が相次いでいると話題になっています。過酷な労働で人員不足におちいっている「すき家」の実態が浮かびあがってきました。
(前田智也、田代正則)

東京都内ですき家を探し歩くと、「年中無休24時間営業」のはずが店内真っ暗となっている店舗がそこかしこにあります。

3月中旬から、すき家閉店がインターネット短文投稿サービスのツイッターなどで話題となりました。ゼンショーは24日、公式ホームページに「リニューアル(改装)工事」を順次開始すると発表しました。ゼンショー広報は、現在、全国百数十店舗がリニューアル閉店中だとしています。

はっきりと貼り紙

公式ホームページで営業中となっているのに閉店している店舗も。はっきり「人員不足」と貼り紙されているところもあります。

八王子市の八王子東町店は、21日午後6時〜22日午前9時まで、人員不足で閉店していました。

武蔵野市の「井ノ頭通り吉祥寺店」は、21日に「機器メンテナンスの為、閉店させていただきます」と貼り紙していました。24日には「人員不足の為、カウンター席のみの営業となっております」と書いてありました。

ツイッターには、全国各地で突発的に閉店した店舗の画像が投稿されています。

24時間連続シフト

職場はどうなっているのか。深夜の勤務シフトを終えた女性店員は「24時間続けてシフトに入っていました」と悲鳴をあげました。

「新メニューの牛すき鍋定食がとにかく負担なんです」。牛丼などの従来メニューは、工場である程度調理しておき、店舗で仕上げて提供していました。牛すき鍋定食は、店舗での仕込みの手間が格段に求められるといいます。

「同じ時給でもっと楽な仕事があるので、店員がやめていくのではないでしょうか」とも。

すき家は、店舗にぎりぎりの人員しか配置しないことで有名でした。その時間帯の売り上げによって、人員配置数を決めているため、仕込みにかかる手間が考慮されていない、との不満の声が店員からあがっています。

この女性の働く店舗は、近隣店舗が一時閉店になっており、営業中の同店に客が集中しているといいます。

組合員のいる店は

首都圏青年ユニオンの山田真吾事務局長は「すき家は、深夜帯に『ワンオペ』といわれる1人勤務をさせるため、休憩が取れない、体調不良でも休ませてもらえない、という訴えがありました。強盗が頻発する問題もありました」と指摘します。

会社は一時期、青年ユニオンとの団体交渉を拒否していましたが、現在は和解し、昨年から団体交渉に応じています。組合員たちの昇給差別が是正され、一気に時給20円〜30円引き上げとなりました。組合員のいる店舗で閉店は起こっていない、といいます。

青年ユニオンは、すべてのアルバイトの時給水準引き上げ、休憩のとれる人員配置で、人間らしく働ける職場にするよう会社に要求。会社都合の閉店時の賃金補償について、店員の相談に応じるとしています。

ゼンショー広報は、本紙に対し、リニューアルによる一時閉店は、人員不足とは別問題だとしつつ、「イレギュラー(不規則な事態)による閉店は、過去から起きていた問題です」と回答。1人勤務体制が閉店を起こしやすい原因ではないかとの質問に、「そういうところを含めて、対応したい」と答えました。

 
 すき家への思いを募集中!! 
〜ゼンショー・すき家との交渉再開!!〜
 
  2013年3月22日に牛丼チェーンのすき家を経営する株式会社ゼンショーと団体交渉をしました。2012年12月に和解をしてから実に7年ぶりの団体交渉となりました。
 青年ユニオンからは、昨年12月に和解をしたことを受けて、今日この場が「団体交渉の席である」ことを確認しました。今回の団体交渉要求事項は、「すき家の深夜勤務の実態と安全性」「従業員の時給アップに関して」などを話し合いました。
 財経新聞では「すき家運営のゼンショーHDがベースアップを実施、月給を2.2%引き上げ」という記事が出ていたので、青年ユニオンから「正社員だけでなくアルバイトには考えているのか」と尋ねると、会社は「現在調整中」と回答しました。

 株式会社ゼンショーとの久しぶりの団体交渉でしたが、やっと対応に話し合う場所がつくれたことは大きな意義があります。これから私たちは全国からすき家従業員の声を集めて、会社と交渉を続けていきます。ユニオンへの問い合わせはこちらまで
 ⇒連絡先
  
株式会社ゼンショーに対し、未払い残業代の支払いを求めて、
労基署への刑事告訴ならびに裁判を行っております。

牛丼すき家 裁判概要
 
若者育ち立ち上がってこそ未来ある
首都圏青年ユニオン すき家裁判勝利報告会

2013年2月26日 しんぶん赤旗
 首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)は23日夜、東京都内で牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーに団体交渉拒否を謝罪させて、裁判で和解した勝利報告集会をおこないました。

 すき家団交拒否事件は、2007年1月、未払い残業代の支払いやシフト差別の是正などを求め青年ユニオンが団交を申し入れたところ、会社が拒否。東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地裁、東京高裁と四たび会社が断罪され、昨年12月、今後は団交に誠実に応じると約束したことで解決したものです。

 主催者あいさつで青年ユニオン上部団体の東京公務公共一般の中嶋祥子委員長は「若者がたたかいのなかで成長した。若者が育ち、立ち上がってこそ未来がある」と強調しました。

 裁判原告となった組合員の福岡淳子さん(45)も仙台市から夫婦で駆けつけました。「見ず知らずの人から『頑張りなさいよ』と声をかけられたり、私が働いているあいだも、みんなが抗議行動をしてくれたりしたことが、たたかう原動力になった」と当時を振り返りました。

 集会参加者から、長い争議のあいだの夫婦仲を心配する質問が出され、福岡さんが「愛があれば大丈夫です」と答えて、会場をわかせました。

 弁護団は、非正規雇用労働者の団結権・団体交渉権を認めさせたことなど、勝利の意義を紹介。会社側が「アルバイトは労働者ではない」などととんでもない主張をして、大笑いしたエピソードも紹介しました。

 青年ユニオンの武田敦委員長は、ゼンショーとの団体交渉に向け準備をすすめていることを報告しました。

 来賓として東京地評、東京自治労連、東京争議団共闘会議、民青、全労連青年部からあいさつがありました。
2013年1月9日をもって、ゼンショー側が最高裁への上告を取り下げました。
  
牛丼すき家の団体交渉拒否に対する損害賠償訴訟 

2012年12月21日 和解が成立しました。
  
すき家争議の全面勝利和解解決についての声明
2012年12月25日
東京公務公共一般労働組合
同青年一般支部(首都圏青年ユニオン)
「すき家事件」弁護団
PDF版 
 
1,2012年12月21日、東京公務公共一般労働組合及び同青年一般支部(首都圏青年ユニオン)(以下、両者をあわせて単に「組合」という。)は、長期にわたってたたかってきた牛丼チェーン「すき家」を経営する株式会社ゼンショーとの間で、東京地裁(民事36部)において和解した。

 2007年以来、ゼンショーは、組合が組合員の労働条件をめぐって申し入れていた団体交渉を、長期にわたって拒否してきた。この件については、東京都労働委員会、中央労働委員会が、ゼンショーの団体交渉拒否は不当労働行為であるとして組合との間で団交をするよう命じていた。ゼンショーは、これらの命令を不服として国を提訴していたが、これも東京地裁(民事第19部 判決日2012年2月16日)、東京高裁(民事4部 判決日2012年7月31日)において、ゼンショーが敗訴しており最高裁の判断を待つのみという状況であった。
組合は、ゼンショーの団交拒否によって組合が損害を被ったことを理由に損害賠償請求裁判を東京地裁に起こし、今回の和解はこの裁判上成立したものである。


2,和解内容の主な内容は、次のとおりである。

(1) ゼンショーがこれまで行って来た団交拒否についてゼンショーは、組合に謝罪する。
(2) ゼンショーは今後組合からの団交申し入れに対して誠実にこれに応じる。
(3) ゼンショーは、組合と原告福岡に対して解決金を支払う。
(4) ゼンショーは、原告福岡の昇給に関する面談などにおいて原告福岡を組合員であることを理由とした不利益な取り扱いを行わない。


3,言うまでもなく、ゼンショーは、日本最大の牛丼チェーン「すき家」を経営するなど、日本を代表する外食産業大手企業である。この企業が労働組合との団体交渉を正当な理由もなく拒否してきたことは単なる一企業と一労組との労使関係を超えて、社会的な問題であった。「すき家」で働くアルバイト労働者のような非正規雇用の労働者は、雇用の不安定や低賃金など、弱い立場に置かれている場合が多い。しかし、労働組合に団結し、その活動を通じて労働条件を改善させることができるなら、それが希望となるし、そもそも、法は、そのような状態を正常な労使関係として想定しているのである。ところが、ゼンショーの団交拒否は、このような正常な労使関係の形成を拒絶した。特に、ゼンショーが、「首都圏青年ユニオン」という、いかなる雇用形態でも青年自身が団結して職場の問題の解決にあたるという労働組合との関係形成を拒絶したこと、それによってアルバイト労働者を不遇な状況に据え置こうとしたことは、極めて大きな社会問題であった。
 
 今回の謝罪と今後の正常な労使関係形成を行うことの宣言によって、いかなる企業も労働組合との団体交渉を、正当な理由なく拒否することが許されないことを、労働組合の運動によって示してきたことは大きい。
 
 今回の事案は、すき家でのアルバイト従業員の解雇、賃金未払いや労働条件の切り下げの問題をきっかけにして起こった。彼らが首都圏青年ユニオンに加入して長期にわたる争議をたたかったこと、組合が彼らを支えてたたかい勝利することができたことを誇りに思う。組合は、今後は、ゼンショーで働く労働者の労働条件改善のために、団体交渉を通じて正常な労使関係の中で改善できる道を開いたので、そのための組合活動を引き続き強めていく決意である。
 
 この勝利は、非正規労働者が労働組合に加入して、あきらめずにたたかうことがいかに重要かということを社会に示したものになった。「あきらめない」「泣き寝入りしない」労働者のための労働運動として組合がたたかえたことも誇りである。
ゼンショーの従業員のみならず、どこの企業の従業員でもアルバイトなど非正規労働者の多くは、本来の労働法で規定された地位を守られていることが少なく、多くの非正規労働者は泣き寝入りしてしまっている。しかしながら、今回、すき家のアルバイト・パート労働者が首都圏青年ユニオンに加入して長期にわたっての争議をたたかい勝利したことは、全国のアルバイト・パートなど非正規雇用で働く人々を大きく励ますことになったことを確信する。

 組合は、今後も、全国の非正規労働者の労働条件を改善しようとする、あらゆる運動と連帯し、非正規労働者の権利実現、労働条件改善のために全力でたたかうことをここに改めて決意するものである。
     
ゼンショーとバイト女性が和解 謝罪と団交を条件に
2012/12/25 【共同通信】

http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012122501002069.html

 牛丼チェーン「すき家」のアルバイト福岡淳子さん(45)=仙台市=と支援する労働組合が、未払いの残業代に関する団体交渉を拒否されたとして、経営する外食大手「ゼンショー」に300万円の損害賠償などを求めた訴訟は25日までに、ゼンショーが謝罪し、団交に応じることなどを条件に東京地裁(竹田光広裁判長)で和解した。21日付。

 福岡さん側の弁護士は「同様に団交を拒まれて苦しむ多くのアルバイトを勇気づける内容だ」と意義を強調した。ゼンショーは「現段階ではコメントできない」としている。

 福岡さん側の弁護士によると、同社が福岡さんと労組に解決金を払うことも和解条件。
 
「すき家」のゼンショー、労組と和解 団交拒否を謝罪
2012年12月25日 朝日新聞デジタル

http://t.asahi.com/96jc

 牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が、アルバイトの賃金未払いなどを巡って団体交渉(団交)を求めていた労働組合と全面的に和解したことがわかった。ゼンショーがアルバイトと労組に解決金を支払い、団交拒否を謝罪した。今後は団交に誠実に応じるという。

 アルバイト店員らが加入する「首都圏青年ユニオン」と代理人が25日に会見して明らかにした。

 問題のきっかけは、アルバイトの福岡淳子さん(45)が労組に加入して残業代の支払いを求めたこと。ゼンショーは「首都圏青年ユニオンは労働組合ではない」などと主張して2007年から団交を拒否。東京都労働委員会、中央労働委員会は団交に応じるように命令したため、命令取り消しを求める行政訴訟を起こした。

 東京地裁はゼンショーの請求を棄却、東京高裁も今年7月に「独自の見解が多い」などとして退け、ゼンショーは「4連敗」中。最高裁に上告していたが、取り下げる。

 福岡さんらも08年と10年の2回、ゼンショーに対して訴訟を起こしている。08年の提訴はゼンショーが認諾しており、10年提訴の方は今回和解する。

 首都圏青年ユニオンの武田敦委員長は「今度こそ誠実交渉の約束を守ってもらいたい」と話す。一方、ゼンショーホールディングス広報室は「お話しできることはない」としている。
 
ゼンショー:バイトとの団交拒否を謝罪し和解
http://mainichi.jp/select/news/20121226k0000m040012000c.html
毎日新聞 2012年12月25日


 個人加盟の労働組合「首都圏青年ユニオン」が団体交渉拒否や賃金差別を巡り、牛丼チェーンの「すき家」を運営するゼンショー(東京都港区)に損害賠償を求めた訴訟が東京地裁で和解した。25日に記者会見した同ユニオンによると、和解は20日付で、同社が団交拒否を謝罪して誠実に応じると共に解決金を支払う内容。弁護団は、職場に組合のない非正規労働者の労働条件改善につながる成果と評価している。

 06年に「すき家」のアルバイト学生らが解雇され、同ユニオンに加入したのをきっかけに両者は団交を始めた。その後、残業代の不払いなどで個人加入が相次いだが、07年2月以降、ゼンショーが「個人加盟の労組は労組と認めない」として団交を拒否。中央労働委員会は同ユニオンの主張を認め、不当労働行為だとして救済命令を出した。

 同社は命令取り消しを求める訴訟を提起したが1、2審で敗訴し、最高裁へ上告。一方、同ユニオンは損賠を求め提訴していた。

 武田敦委員長は「非正規労働者が泣き寝入りしないために個人加盟ユニオンは重要だ。団交権がなきがごとき企業側の対応は間違っているとはっきりさせた意義は大きい」と話した。

 持ち株会社のゼンショーホールディングス広報室は「コメントすることはない」としている。
【東海林智】
 
「すき家」賃金未払い、解決金支払いなどで和解
2012年12月25日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121225-OYT1T01158.htm?from=ylist

 大手牛丼チェーン「すき家」で働く仙台市のアルバイト福岡淳子さん(45)と支援する労働組合「首都圏青年ユニオン」が、未払い賃金があり、団体交渉も拒否されたとして、すき家を展開するゼンショー(東京)に損害賠償を求めていた訴訟を巡り、東京地裁で和解が成立したことがわかった。

 原告側の弁護士によると、同社が原告側に謝罪し、解決金を支払う内容だという。和解は21日付。

 訴状などによると、福岡さんは2000年にアルバイトとして働き始めたが、43万円の未払い賃金があるとして、06年11月から同ユニオンが交渉を開始。07年2月以降、拒否されたため、10年に提訴した。同社広報室は「現段階では話すことはない」としている。 
 
すき家 団交拒否謝罪
首都圏青年ユニオンと全面和解
労組 “労働条件改善へ道”
2012年12月26日 しんぶん赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-26/2012122601_01_1.html

 牛丼チェーン最大手「すき家」を経営するゼンショーが団体交渉を拒否していた問題で、首都圏青年ユニオンは25日、厚生労働省で記者会見し、同社と全面和解したと発表しました。同社がこれまでの団交拒否を謝罪し、今後、誠実に団交に応じるなどの和解内容。労組側は「労働条件改善のために団交を通じて正常な労使関係の中で改善できる道を開いた」と和解の意義を強調し、引き続き活動を強めるとしています。

 同社のアルバイト店員が労組に加入し、団交を始めたのは2006年7月。当初は同社も団交に応じ、解決しました。しかし、全国のアルバイト店員約6000人の残業代割り増し分の不払いを是正させた直後の07年2月以降、同社は団交をいっさい拒否していました。

 団交拒否をめぐって、東京都労働委員会と中央労働委員会は不当労働行為として救済を命令。これに対して同社は国を提訴したものの、東京地裁、東京高裁とも敗訴し、最高裁に上告しました。

 また、労組は同社の団交拒否に伴う損害賠償を求めて東京地裁に提訴。11月の結審後、今月21日に同地裁で和解しました。前出の裁判は、同社が上告を取り下げます。

 和解内容はほかに、▽同社が組合と、仙台泉店(仙台市)に勤務する原告の福岡淳子さん(45)に解決金を支払う▽福岡さんが組合員であることを理由とした不利益取り扱いをしない―です。

 福岡さんは労組を通じ、「この結果に満足し、たいへん感謝の気持ちでいっぱいです。この和解を受けて、職場の周りにたたかいとユニオンを広げていきたい」とのコメントを発表しました。

 記者会見で、武田敦委員長は「今後、組合員を増やし、『すき家』が働く人にも、いい店舗にしたい」と決意を表明。代理人の笹山尚人弁護士は和解内容について、「全国の非正規雇用労働者のみなさんに勇気を与えるものだ」とのべました。
 
ゼンショーが団体交渉拒否を謝罪し和解
2012/12/26 J-CASTニュース
http://www.j-cast.com/2012/12/26159639.html

牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーに対し、アルバイト店員とそれを支援する個人加盟の労働組合「首都圏青年ユニオン」が残業代の未払いと団体交渉の開催を求めていた訴訟は、2012年12月21日に東京地裁で全面的に和解したことが分かった。ゼンショーはアルバイト店員と労組に謝罪し解決金を支払うことになった。
この問題は06年に「すき家」のアルバイト店員が解雇されたのをきっかけに、アルバイト店員が個人加盟の労働組合に加盟し、団体交渉を行ったのが発端。しかしゼンショーは、個人加盟の労働組合は労働組合とは認めない、などとし07年以降は団交を拒否してきた。そのため、アルバイト店員と労働組合は団交の再開と損害賠償を求め提訴し、1、2審で勝訴。ゼンショーは最高裁に上告していたがそれを取り下げる。
    
連合通信ニュース速報・121225
会社が団交拒否を謝罪/牛丼「すき家」争議が和解

 牛丼チェーン大手「すき家」を運営するゼンショー(本社・東京都港区)が首都圏青年ユニオンとの団体交渉を拒否し続けていた争議が12月21日、東京地裁で和解した。ユニオン側が25日、明らかにした。和解内容は、会社側が謝罪し、解決金を支払うというもの。今後、誠実に団交を行うことも約束した。
 山田真吾事務局長は「一般的に会社側は謝罪をしたがらないなかで、和解の合意書の中に『謝罪』という言葉を盛り込ませたのは大きい」と評価した。今後、団交日程の調整を行うとしている。
  
 牛丼すき家がブラック企業大賞2012にノミネートされました。

ブラック企業大賞2012
ノミネート企業10社とノミネート内容
 
牛丼・すき家の事例が載りました。

中日新聞:<はたらく>労組をつくる 理論編 使用者との交渉 対等に:暮らし
(CHUNICHI Web)
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2012121402000168.html

 長引く景気低迷によるリストラや非正規雇用の拡大などで、労働組合の弱体化が指摘されて久しい。だが、賃上げなどを実現してきた労組の役割は本来、小さくはない。中小企業には労組がないところも多いが、実は自らつくることもできる。労組とはそもそも何か。理論編と実践編の二回に分け、手法を紹介する。(三浦耕喜)

東京都八王子市に住む男性(43)は、十一月二十五日、勤務先の運送会社に労組支部の結成を伝えた。組合員は二人だけ。だが、今月七日に会社から団体交渉に応じる返事が来た。男性は「時間はかかるが、話し合う土台ができた」と話す。
 労働運動は「万国の労働者よ、団結せよ」という言葉が源だ。しかし、裏返せば、この言葉は「団結しなければ、雇用主にはかなわない」という現実をも指摘している。

 実際、非正規雇用が拡大し、賃下げやサービス残業などで正社員の待遇も劣化してきた近年の流れは、労組の組織率低下と軌を一にしている。労組がない会社も多い。雇用でトラブルに遭っても、一人で会社組織を相手に闘うのは困難だ。

 そんなときは、労組をつくることができる。それを足掛かりに使用者と対等の立場で交渉することも、法律で保護される。

 その根拠となるのが労働組合法だ。歴史的な背景もある。戦前に労働運動が弾圧されたことから、連合国軍総司令部(GHQ)が民主化の一環として進め、立法化された。

 労組法第一条は「労働者が使用者との交渉で対等の立場に立つこと」を目的に掲げる。使用者とフェアな交渉ができるよう、同法は立場の弱い労働者を下支えする。

 非正規雇用も含めた職場の労組づくりに取り組む「プレカリアートユニオン」の大平正巳委員長(43)は同法の利点をこう解説する。「労組をつくれば、使用者が拒否できない団体交渉権を獲得できる。さらに刑事・民事両面で免責を受けられる。また労働委員会への救済申し立てなどで保護が得られる」

 労組が団体交渉を求めれば、使用者側は拒否できない。拒否できるのは「週に何回も団体交渉を求めるので業務に著しい支障を来す」など、よほどの事情のときだけだ。

 大手牛丼チェーンの運営企業が「アルバイトは業務委託であって労働者ではない」との論理で団体交渉に応じなかった例があった。だが、東京都労働委員会も中央労働委員会も東京地裁も東京高裁も、団体交渉に応じるよう判断している。首都圏青年ユニオンの河添誠書記長(48)は「交渉を入り口から拒否すれば、企業としてあるまじき姿を社会に示すことになる」と話す。

 では、労組をどうつくるか。自分も含め二人以上の仲間を集め、規約と役員を選出すれば結成できる。規約と役員は総会を開いて決定する。都道府県の労働委員会に争いを調停してもらうためには、地元の労働委員会への手続きが必要。団体交渉を始めたい場合は、使用者側に労組を結成したことを通告し、団体交渉を求める意思を示すことで足りる。

 その場合は、労組の組合員名簿も使用者側に渡す。労組を結成したことで組合員に圧力をかけないよう、使用者側を抑えるためだ。組合員を狙い撃ちにした不利益が明らかになれば、不当労働行為として禁じられる。

 大平氏は「職場に問題があっても、多少の解決金で処理され、結局、辞めざるを得ずに職を失うパターンは多い。働きながら労働条件をよくするためには、労組は重要な道具だ」と話している。
        
首都圏青年ユニオンの「すき家」判決
非正規でも会社と対等交渉
個人加盟の労組敵視を断罪

しんぶん赤旗 2012年8月18日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-08-18/2012081805_01_1.html

 非正規雇用の労働者でも、労働組合に入って会社と対等に交渉できる―。牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーによる首都圏青年ユニオンとの団体交渉拒否を断罪した東京高裁(小池裕裁判長)の判決(7月31日)のなかに、この当たり前の権利を前進させる重要な指摘が書き込まれました。

労組未加入多数

 いま日本で労働者の3人に1人、若者や女性の2人に1人が非正規雇用となり、正社員でも圧倒的多数が労働組合未加入となっている状況で、地域ユニオンなどの1人からでも入れる個人加盟の労働組合が、労働者の権利を守る大きな役割を果たしています。

 ところが、経営者が個人加盟労組を敵視し、労使交渉を拒否して職場を混乱に陥れる事例が相次いでいます。

 すき家の事例もそのひとつ。青年ユニオンにアルバイトの若者たちが加入し、未払い残業代の支払いやシフト差別是正などを求めて団体交渉を申し入れたところ、会社は拒否しました。

 会社側が団交拒否の理由としたのは、▽青年ユニオンには、すき家店員以外の組合員がたくさんいるから、団体交渉の資格がない▽非正規雇用中心の労働組合は正社員を差別しており非民主的だから、憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がない▽アルバイトは「業務委託」なので「労働者」とはいえず残業代は発生しない―などという荒唐無稽なものです。

 そして、会社側は、すき家店員以外も含めた全組合員の名簿を提出しろなどと、青年ユニオンに不当な要求を行いました。

 この会社側の主張は、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地裁でことごとく否定されました。それにもかかわらず会社側が控訴して同じ主張を繰り返すことに対し、東京高裁は厳しい指摘を行いました。判決を読むと―。

 ▽青年ユニオンに対し、労組法上の資格の説明を繰り返し求め、組合員名簿の提出など「過度の要求」をする会社の姿勢は、「団体交渉の回避・拒否など別の目的があったのではないかとの疑問を生じさせる」。

 ▽非正規雇用中心の労働組合を非民主的とする見方については、「独自の見解が多数みられ、こうした主張で、団体交渉拒否を正当化することは到底できない」。

明確な会社批判

 すき家裁判で組合側代理人をつとめる笹山尚人弁護士は「すき家と同様の事例でも、労働者側がほとんど勝利していますが、ここまで判決が会社側を明確に批判したのを見るのは初めてです」と指摘します。

 全労連の地方組織は地域ユニオンをつくり、1万人以上が加入しています。産業別組織でも医療・介護・福祉ユニオン(日本医労連)、映演労連フリーユニオンなど、個人加盟労組をつくっています。JMIU(全日本金属情報機器労働組合)などはもともと個人加盟です。首都圏青年ユニオンも、自治労連の東京公務公共一般の青年支部として結成、活動しています。

 今回の東京高裁判決は、労組未加入の8割以上の労働者が今後、労組に加入し、職場を改善していく上で、憲法28条に認められた団結権や団体交渉権を確認した重要なものとなっています。(田代正則)
   
しんぶん赤旗
2012年8月1日(水)
すき家四たび断罪 青年ユニオンとの団交拒否 東京高裁

年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)との団体交渉を拒否したことについて、31日、東京高裁(小池裕裁判長)は、不当労働行為に当たると断罪する判決を出しました。

 すき家での団交拒否が公的に断罪されたのは、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地裁に続き、4度目です。

 首都圏青年ユニオンは2007年1月、未払い残業代の支払いやシフト差別の是正などを求めゼンショーに団体交渉を申し入れました。ゼンショーは、同ユニオンが憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がないと主張し、団交を拒否しました。

 07年2月、青年ユニオン側は不当労働行為救済を申し立て、09年10月に東京都労働委員会で、10年7月には中央労働委員会で団交拒否が不当労働行為だと認定されました。

 ゼンショーは命令を不服として、東京地裁に提訴。地裁は今年2月、青年ユニオンが労組法上の労働組合だと認定して、ゼンショーの主張を全面的に棄却する判決を出していました。

 高裁判決は、ゼンショーの主張について、これまでの繰り返しか、非正規労働者などが組合をつくることを敵視した「独自の見解」による原判決の批判だとして、「原判決の内容に何ら変更の必要を認めない」と控訴棄却としました。

 首都圏青年ユニオンは、団交拒否を続けるゼンショーに対し、組合員への賃金差別などの損害賠償を求める裁判も行っています。


  
 牛丼・すき家を経営する株式会社ゼンショーは、非正規労働者と労働組合への敵視を止めよ!
行政命令と司法判断に従わない大企業の暴走を許さない声明 
2012年8月6日
首都圏青年ユニオン
「すき家事件」弁護団
PDF 版
 本年7月31日、東京高等裁判所は、首都圏青年ユニオンとの団体交渉を長年にわたり拒否し続けている、株式会社ゼンショー(以下、ゼンショー)に対して、「団交拒否は正当である」と主張する原告ゼンショーの控訴を一切認めず棄却した。
本件(平成24年(行コ)第106号)は、2009年に団体交渉を拒否してきたゼンショーに対して「首都圏青年ユニオンと団交せよ」と命令を発布した中央労働委員会である国に対して、「国の命令判断は違法」とし、命令取り消しを求めた行政訴訟の控訴審である。
 今回の判決によって、ゼンショーの労働組合との団体交渉拒否が不当労働行為であることは、東京地裁判決(2012年2月16日判決)に引き続きはっきりと認められた。これまでに東京都労働委員会(以下、都労委)からの命令、中央労働委員会(以下、中労委)からの命令、東京地裁判決での敗訴が出ており、今回で4度目の公的判断である。ゼンショーは4度とも、団交拒否の違法を断罪された。
 しかしながら、ゼンショーはすべての争いで、荒唐無稽な主張を繰り返し、自社の労働者と、われわれ労働組合、正しい判断を下した行政、司法をも蔑ろにしてきた。その企業体質は、大企業としての社会的責任を放棄し、自社が掲げるコンプライアンスさえも欺いていることとなり、厳しく批判されなければならない。

 今回の控訴審判決においては、ゼンショーのこのような法をないがしろにする姿勢自体を、厳しく断罪している言明がなされている点が大きな特徴である。
控訴審判決は、ゼンショーの団交拒否の態度について、「控訴人(ゼンショー)は、(中略)自らの具体的な事実を示すことなく、過度な要求等をしたりしており、(中略)団体交渉開催の環境を整えるというよりは、団体交渉の回避・拒否など別の目的があったのではないかと疑問を生じさせる」と述べた。
 そして、行政審理及び訴訟において荒唐無稽な主張を繰り返している点(具体的には、「青年ユニオンは組合ではない」「すき家店舗の従業員は個人事業主だ」「パートアルバイトの非正規従業員で作った組合は非民主的だ」などと述べていること)については、「(ゼンショーの)主張には、集団的労使関係における独自の見解が多数見られ、(中略)こうした主張で、控訴人の団体交渉拒否を正当化することは到底できない」と、ゼンショーの掲げた主張を一切認めず退けた。

 今回の判決について、東京高裁でもゼンショーが敗訴したこと及び高裁判決の言明内容を、私たちは大いに歓迎するものである。
 ゼンショーが法の理念と労働者の声を無視し、不当な主張を繰り返す企業であることは改めてはっきり認められた。
 ゼンショーは、この判決をもって一企業として、ただちに首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じるべきである。
 企業にとって労働法規を尊守することは当然の責務である。ゼンショーは、ホームページにおいて「店舗数日本一、日本を代表する牛丼チェーン」と公表している。だが、食の安全について自らの企業姿勢をアピールする一方、労働法規を蔑ろにするゼンショーの姿勢は、人間を尊重する観点を欠く姿勢であって、食の安全をアピールするその姿勢と矛盾するものといえよう。ゼンショーが真に日本を代表する企業を標榜するのなら、日本国憲法や労働組合法が保障する労働者の権利を尊重し、労働者とその団結体との間で真摯な協議に応じるのが当然の責務である。
  また、私たちは、このような悪質な企業姿勢が、放任されたままで改善されることは絶対にないことを改めて主張したい。非正規労働者が自らの権利の実現を求めて声を上げることは極めて困難なことではあるが、あきらめずに立ち上がることを強く呼びかけるものである。「すき家」をはじめとしたゼンショーで働く労働者のみなさんをはじめ、全国で権利の実現を求める労働者のみなさんに、首都圏青年ユニオンは労働組合に団結することを訴える。首都圏青年ユニオンは、団結した労働者のみなさんと共に、労働者の権利実現のために奮闘する決意を改めて表明する。
  
牛丼すき家中労委命令取消行政訴訟 

東京高裁判決文 PDF

すき家を経営するゼンショーが首都圏青年ユニオンとの団交拒否したことは不当労働行為にあたるとし、団交に応じるよう中労委命令が出ました。しかしゼンショーはその判断は間違っているとし、中労委命令取消訴訟を提起。2012年2月16日に、東京地裁でゼンショー側の訴えを棄却しました。しかしゼンショーは東京高裁に控訴したため、舞台を高裁に移りました。しかし、2012年7月31日の高裁判決でもすき家の主張は認められませんでした。
中央労働委員会命令取り消し請求訴訟
判決文 PDF
  
「すき家」を経営するゼンショーは団体交渉にただちに応じるべき
中央労働委員会命令取り消し請求訴訟のゼンショー敗訴にあたっての首都圏青年ユニオンの声明
首都圏青年ユニオン
「すき家」事件弁護団
2012年2月16日
PDF版
 本日、「すき家」を経営するゼンショーが国に対して提起した、中央労働委員会(以下、中労委として表記する)命令取り消し請求訴訟で、東京地方裁判所民事第19部(古久保正人裁判長)は、「ゼンショーは組合と団体交渉せよ」との中労委の命令は違法だから取り消せとの原告のゼンショーの主張を棄却する判決をくだした。ゼンショーの団体交渉拒否の違法性が、東京都労働委員会(以下、都労委と表記する)命令、中労委命令に引き続き認定された。
 
今回の訴訟において、中労委命令が支持されゼンショーが敗訴したことは、当然のことではあるが、首都圏青年ユニオンは歓迎する。ゼンショーは、この判決に従い、ただちに首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じるべきである。
2006年以来、首都圏青年ユニオンは、株式会社ゼンショーの違法な賃金未払いなどと徹底したたかってきた。ゼンショーは、変形労働時間制の違法運用を続けてきたが、首都圏青年ユニオンの追及により、2006年11月勤務分から賃金計算方法を変えて時間外賃金を1万人以上のパート、アルバイト従業員に支払うようになった。
 
その後、首都圏青年ユニオンは、2007年1月に過去の未払い賃金やシフト差別等の問題について団体交渉を求めたところ、ゼンショーは突如として同年2月に団体交渉を拒否した。そのため組合が団交拒否の不当労働行為救済申し立てを行い、都労委は組合の申し立てを全面的に認め、2009年10月にゼンショーに団交に応じること等を命じる命令を出したが、ゼンショーがこれに対し中労委に再審査を申し立てた。中労委は、2010年7月21日付の命令書を2010年8月26日に交付し、ゼンショーの再審査申し立てを棄却した。
 
 同時に、首都圏青年ユニオン組合員のすき家仙台泉店アルバイト従業員3名は、ゼンショーに対して未払い賃金請求訴訟を起こした。ゼンショーは、2007年2月以降、首都圏青年ユニオンについて、労働組合といえないなどと主張して組合との団体交渉を拒否し、解決を引き延ばした挙句、訴訟提起後はアルバイト従業員の労働者性を否認する主張を行うなどして、無用な争点を増やして訴訟進行を遅延させたが、2010年8月26日に突如として組合側の主張をゼンショーが全面的に認める「認諾」によって裁判は組合側にとって勝利的に終了した。
 
 中労委の命令は、都労委の命令した内容をほぼ全面的に支持し、営業中の店舗へのビラ配布という組合の情宣活動について、都労委の命令が「行き過ぎの面があったとも考えられる」としていた点についても、当該活動の態様、目的、必要性の観点からの検討を行って、「労働組合の組織、団結を擁護するという労組法の目的(同法1条)に反するところはない。」と組合の行動が正当なものであったことを明らかにした(命令書27頁)。今回の判決も「原告が本件団交申入れに正当な理由なく応じない対応をした後の平成19年2月24日以降の行為」「それらの行為に至る経過及び態様等からすれば、いずれも正当な組合活動の範囲を逸脱したものとまではいい難い」として、中労委命令を支持する判断を下している。

 ゼンショーという外食産業トップといわれる企業が団体交渉を拒否し続けている事実はたいへん重大な問題である。ゼンショーは、2012年1月末日現在、グループ全体で4279店舗を経営していると公表している。数万人の規模の雇用をかかえる企業グループが、労働法規を平気で守らないことの被害は甚大である。食の安全について自らの企業姿勢をアピールする一方、労働法規を守らないことは、結局は、人間を尊重する観点におけるゼンショー自体の姿勢が問われることになるだろう。
 
 ゼンショーは、団体交渉を拒否していれば非正規労働者があきらめて労働組合の影響力を喪失させることができるとでも考えているのかもしれない。しかしながら、そうした企業のあり方は、必ず社会から厳しい評価を受けるだろう。また、私たちは、この企業の違法行為を絶対に許すことはない。こうした企業の違法行為を放置しておくことは、社会全体の雇用環境を破壊し貧困を拡大することにつながるからである。

 アルバイトやパート労働者が労働組合に加入してたたかうということは並大抵のことではない。しかし、私たちの組合員があきらめることはない。自らの生活と権利の獲得のために奮闘し続けることを決意している。
 
 私たちは、今回の裁判勝利を経て、さらにゼンショーの違法行為を厳しく糾弾するとともに、広く非正規労働者に、破壊的な労働環境でもあきらめずに立ち上がることを呼びかけるものである。
    
「すき家」に労組との団体交渉求める判決 東京地裁(朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0216/TKY201202160656.html

 牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が、アルバイト店員らが加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」との団体交渉(団交)に応じるよう東京都労働委員会から命令され、その取り消しを求めていた裁判で、東京地裁は16日、ゼンショーの請求を棄却する判決を出した。

 同ユニオンは非正社員が個人で加入できる労働組合で、すき家のアルバイト店員ら17人も組合員となっている。残業代の未払いなどを是正するため、同ユニオンが2007年に団交を求めたが、会社側は拒否。09年には東京都労働委員会が会社側に団交に応じるよう命令したが、会社側はその命令の取り消しを求めて東京地裁に提訴していた。

 裁判で会社側は、同ユニオンの組合員の大部分は同社の労働者ではないことなどから、労働組合法で保護される労働組合にあたらないと主張。判決では、同ユニオンを労組法上の労働組合とした上で、会社の団交拒否の理由に正当性はないと会社側の訴えを退けた。ゼンショーホールディングス広報室は「判決文を読んでいないのでコメントは差し控える」としている。 
  
すき家の団交拒否 断罪 東京地裁 「青年ユニオンは労組」(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-17/2012021715_01_1.html

 牛丼チェーン「すき家」を営業する外食産業トップ企業のゼンショーが、アルバイト店員らが加入する首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)との団体交渉を拒否していた問題で16日、東京地裁(古久保正人裁判長)は、団交拒否は不当労働行為に当たると改めて断罪する判決を出しました。

 首都圏青年ユニオンは2007年1月、未払い残業代の支払いやシフト差別の是正などを求めゼンショーに団体交渉を申し入れました。ゼンショーは、同ユニオンが憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がないと主張し、団交を拒否しました。

 07年2月、青年ユニオンは東京都労働委員会に不当労働行為救済を申し立て、09年10月に団交拒否が不当労働行為だと認定されました。10年7月には中央労働委員会でも、ゼンショーは団交に応じるよう命令されましたが、不服として東京地裁に提訴していました。

 判決は、中労委命令を支持し、青年ユニオンが労組法上の労働組合だと認定。ゼンショーの主張を全面的に棄却しました。

 首都圏青年ユニオンは、団交拒否を続けるゼンショーに対し、組合員への賃金差別などの損害賠償裁判を起こしています。また仙台市のすき家アルバイトの組合員3人が未払い賃金を支払うようゼンショーを訴え、10年8月に組合側主張を会社が全面的に認める「認諾」を勝ち取っています。
 
牛丼すき家中労委命令取消行政訴訟 
★判決日★
次回期日:2012年2月16日(木)午後1時10分〜
場所:東京地裁527号法廷


すき家を経営するゼンショーが首都圏青年ユニオンとの団交拒否したことは不当労働行為にあたるとし、団交に応じるよう中労委命令が出ました。しかしゼンショーはその判断は間違っていると行政訴訟を提起。

傍聴希望の方は、直接法廷にお越し下さい。
終了後、場所を変えて報告集会を行います。
  
 牛丼すき家 損害賠償請求 原告意見陳述書
平成23年6月20日
河添 誠
PDF版
 私は、1964年に東京で生まれ、短大非常勤講師などを経て、2000年12月に仲間とともに首都圏青年ユニオンを結成し、2005年11月から東京公務公共一般労働組合に雇用され、その青年一般支部である首都圏青年ユニオンの担当専従者として勤務しています。
 首都圏青年ユニオンは、若者向けに結成された個人加盟労働組合で、組合員の多くは、パート・アルバイト・派遣社員などの非正規労働者と失業者、低処遇の正社員です。
 私たちの組合の、すき家で働いている組合員も時給800円台で働いているパート労働者です。
 すでに、別の訴訟で株式会社ゼンショーは、組合員への賃金未払いを認めて支払っていますが、こうした違法行為が今でもゼンショーの労働現場には横行しています。
 組合は、こうした雇用環境を改善し、すき家を従業員が働きやすい職場に変えるために活動しています。ところが、ゼンショーは、中央労働委員会での団交拒否は不当であり団体交渉にただちに応じるようにという命令が出て以降も団体交渉に応じていません。
 そもそも、ゼンショーは、首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じて和解協定書まで作成したにもかかわらず、その後の団交申し入れに対しては、突如として、アルバイト従業員について「雇用関係にない」などと主張したり、「首都圏青年ユニオンは労働組合法の適法組合ではない」などという主張を繰り返しており、およそ常識では考えられない対応をしています。私たちは、年間80社近い企業等に団体交渉を申し入れて解決していますが、このような主張をして団体交渉を拒否してきた企業は一つとしてありません。外食業界で第一位の企業規模といわれるゼンショーが、およそ一般社会では通用しない主張を繰り返していることは許されないことだと考えます。
 しかも、こうした主張をゼンショーが本気で主張しているとも思えません。というのは、「雇用関係にない」と主張している組合員を雇用保険に加入させたままにしている事実があり、ゼンショーの主張と行動には、まったく一貫性がありません。ゼンショーは、こうした主張をすることによって、裁判の進行をいたずらに引き延ばしているとしか思えません。
 このことによって、首都圏青年ユニオンは実害を被っています。私たちの組合には、全国から「すき家」従業員も含むゼンショー従業員からの相談が入っています。その多くは、違法な解雇であったり賃金未払いであったりというようなことです。これらのことを通常であれば、団体交渉によってひとつひとつ企業側と交渉して問題解決にいたることができます。ところが、現在、ゼンショーが団体交渉を拒否しているために、通常の団体交渉での問題解決ができない状況にあります。そのために、ゼンショー従業員の首都圏青年ユニオンへの加入が進まないという状況にあります。これは労働組合の活動そのものへの権利侵害であると同時に、団体交渉ができる状況にあれば加入していたと思われる労働者が組合に加入しないという実害があるわけです。
 きわめて弱い立場におかれてしまっているアルバイトやパート労働者が労働組合に加入してたたかうというのは、たいへんなことです。不当なことにあうなかで勇気をふりしぼって会社にモノを言うために労働組合に加入してくる人がほとんどです。「すき家」の組合員もそうです。私たち首都圏青年ユニオンの組合活動は、なかなか声を上げにくい、こうした労働者の声を集めて団体交渉によって労働者の権利を実現しています。そうしたことができなくなっているのは、組合への損害であるだけではなく、ワーキングプアとも呼ばれる低賃金の非正規労働者の権利の侵害でもあります。
 ゼンショーは、この裁判でも進行の引き延ばしをしてくるかもしれません。私たちは、労働者の団結権・団体交渉権を踏みにじりながら、また、そのために裁判の引き延ばしをおこなったりもするゼンショーという会社のやり方は社会的にも大問題だと考えています。そういう意味では、この裁判は、単に一企業と一労働組合に関わるものではなく、非正規労働者の団結権・団体交渉権に対しての企業の態度をどう裁判所が裁くのかという社会的広がりをもった裁判だと考えています。
 裁判所におかれましては、公正な判断をいただけますようお願いするものです。
       
提訴:「すき家」運営ゼンショー、団交拒否 労組、362万円賠償求め
2010年12月14日 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/biz/news/20101214ddm041040174000c.html

 牛丼チェーン「すき家」を運営する外食大手「ゼンショー」(東京都港区)が労働組合の団体交渉を拒否し、中央労働委員会による不当労働行為の救済命令にも応じないのは労働者の権利侵害に当たるなどとして、首都圏青年ユニオンと組合員の福岡淳子さん(43)が13日、同社を相手取り、損害賠償など362万円の支払いを求め東京地裁に提訴した。
 訴状によると、同社は06年7月からアルバイトの解雇撤回や時間外手当の支給を求め「すき家」の従業員が加入した同労組との団交に応じ、一定の労働環境改善を進めた。同社は07年2月に突然、団交を拒否。中央労働委員会などが同労組の申し立てを受け、団交を行うよう命じたが、応じていないという。
 同労組は、団交の遅れによって必要になった組合活動のための交通費など300万円の支払いを求めた。
 福岡さんは、売上金の紛失を巡って不当な疑いをかけられて降格させられたとして、降格前の賃金との差額62万円を請求した。
 代理人の笹山尚人弁護士は「中労委の命令を無視して話し合いのテーブルにも着かないという姿勢は異例。組合の弱体化目的以外の何ものでもない」と話している。ゼンショーは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。【市川明代】
  
すき家のアルバイト女性が提訴 団交に応じないのは不当と
2010/12/13 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010121301000681.html

 外食大手「ゼンショー」(東京)が経営する牛丼チェーン「すき家」でアルバイトとして働く仙台市の福岡淳子さん(43)と支援する東京公務公共一般労働組合が13日、同社が未払い賃金などに関する団体交渉に応じないのは不当として、計約360万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。
 訴状によると、福岡さんは2000年、仙台市の店舗にアルバイトで入り調理や接客を担当。組合は福岡さんらの時間外手当の支給などを求め同社に団交を申し入れたが07年以降、話し合いに応じず、未払い賃金約60万円のほか、組合活動にかかる集会費用や交通費などで約300万円の損害を被ったとしている。
 福岡さんの代理人の弁護士は「労組と一切テーブルにもつかない状態が長期間続くのは聞いたことがない」としている。
  
すき家店員らがゼンショー提訴
2010年12月14日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/enterprises/manda/20101214-OYT8T00280.htm

団交拒否で
 労働組合の団体交渉権を侵害し、労働者としての尊厳を傷つけられたなどとして、大手牛丼チェーン「すき家」で働く仙台市のアルバイト女性(43)と、女性を支援する労働組合「首都圏青年ユニオン」は13日、すき家を展開するゼンショー(東京)に計約360万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、同ユニオンは2007年2月、女性の未払い残業代の支払いなどを求めて団交を申し入れたが、同社は拒否。今年7月には中央労働委員会が「団交拒否は不当労働行為」と認定したが、応じなかったという。
 同社広報室は、「訴状が届いていないためコメントは差し控える」としている。
 
すき家のゼンショー、残業代不払い認める 団交は応じず
2010年9月8日 朝日新聞
http://www.asahi.com/job/news/TKY201009080380.html

 牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)のアルバイト店員が残業代の支払いを求めていた裁判が、原告の主張を会社側が全面的に認め決着した。だが、会社は店員と「雇用契約がない」との主張を変えておらず、店員が加入する労働組合との団体交渉には応じていない。
 訴えていたのは、仙台市の店舗で働く福岡淳子さん(43)ら3人。残業代の割り増し分約100万円の支払いを求めて2008年に東京地裁に提訴していた。争う姿勢だった会社側は8月下旬、原告の主張を全面的に認めた。
 福岡さんは00年にアルバイトとして入社し、調理、接客、事務などを担当していた。深夜や休日も働いていたにもかかわらず、支払われていないとして、05年10月から06年10月までの割り増し分などを請求した。
 8日に会見した福岡さんは「裁判の結果は大変うれしい。だが、会社は団交のテーブルにつかない。従業員が安心して働ける環境にはほど遠い」と話した。
 福岡さんは07年に首都圏青年ユニオンに加入。会社側が残業代の支払いについて団体交渉に応じないため、東京都労働委員会に申し立てた。会社は「(3人とは)労働契約ではなく、請負契約に類似した業務委託」などと主張して応じなかったため、民事裁判を起こした。
 東京都労委は09年、同社に団体交渉に応じるよう命令。会社側は不服申し立てをしたが、中央労働委員会は今年7月棄却した。ところが、会社側は「使用従属関係を有さず、(中略)労働条件等処遇について決定しうる権限を有しない」と従来の姿勢のままだという。
 ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトだからといって労働者の権利が損なわれてはならない。今回の勝利はアルバイトとして働くすべての人を励ますものだ」と評価。一方で「労働委員会の命令を無視して団体交渉に応じないのは法律違反だ。大企業として許されない」と批判する。
 ゼンショーの広報担当者は「コメントは差し控えたい」としている。


「すき家」バイト残業代、会社側が請求認める
2010年9月8日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100908-OYT1T00978.htm

 大手牛丼チェーンの「すき家」を展開するゼンショー(東京)に対し、仙台市のアルバイト店員3人が未払い残業代など計約99万円の支払いを求めて東京地裁で争っていた訴訟で、3人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」は8日、ゼンショーが請求を認める「認諾」をし、訴訟が終結したことを明らかにした。認諾は8月26日。
 訴状などによると、3人は2000年以降、同市の「すき家仙台泉店」のアルバイトとして、調理や接客を担当。多いときには月169時間の残業もしたが、ゼンショーは支払いを拒否し、同ユニオンとの団体交渉にも応じなかったとして、08年4月に提訴した。
 同ユニオンによると、ゼンショーは、認諾後も団交に応じていないといい、8日に記者会見した原告の福岡淳子さん(43)は、「安心して働けるよう、ねばり強く会社側と交渉したい」と話した。ゼンショー広報室は、「コメントは差し控えたい」としている。


訴訟:賃金未払いなど、すき家側が認める−−アルバイト3人訴え
毎日新聞 2010年9月9日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100909ddm012040037000c.html

 牛丼チェーン「すき家」を運営する外食大手「ゼンショー」(東京都港区)に対し、アルバイト3人が未払い賃金など99万円の支払いを求めた東京地裁の訴訟で、3人が加盟している首都圏青年ユニオンは8日会見し、ゼンショー側が原告側の請求をすべて認めたと明らかにした。
 同ユニオンなどによると、原告の福岡淳子さん(43)ら3人は05〜06年に月間最大169時間の残業をしたが同社は支払いを拒否。また、福岡さんは事実上の店長だった時、店の売上金56万円が紛失したとして賃金から全額を天引きされ、返金を求めたが、同社は応じなかった。
 同社は中央労働委員会などの命令を無視して同ユニオンとの団体交渉を拒否しているという。福岡さんは「組合員のいる店舗だけ定期昇給も認められていない。労働環境が良くなるよう働きかけていきたい」と話した。
 ゼンショー広報室は「コメントは差し控えたい」としている。【市川明代】
 
株式会社ゼンショー 不当労働行為再審査事件
中央委員会 命令書 

平成22年8月27日 平成21年(不再)第43号
−アルバイト従業員の未払時間外割増賃金等を議題とする団交申入れに応じないことが不当労働行為に当たるとされた事例−
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認諾による訴訟の終結及び中労委命令
についての声明
2010年8月27日
東京公務公共一般労働組合青年一般支部(首都圏青年ユニオン)
同顧問弁護団

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1 2008年4月、牛丼すき家仙台泉店で働くアルバイト従業員3名が、株式会社ゼンショー(以下「会社」という)に対して、未払いの本給、時間外割増賃金および紛失立替金の支払いを求めて裁判を提起した。この訴訟で、結審日として予定されていた本年9月10日を前に突如、会社が8月26日に原告らの請求額合計994,777円をすべて認諾して、訴訟は終了した。
  また、アルバイト従業員3名が加入する東京公務公共一般労働組合(以下、「組合」という)が2007年1月に上記のお金の支払いやシフト差別等の問題について団体交渉を求めたところ、会社は同年2月に団体交渉を拒否した。そのため組合が団交拒否の不当労働行為救済申し立てを行い、東京都労働委員会は組合の申し立てを全面的に認め、2009年10月に会社に団交に応じること等を命じる命令を出したが、会社がこれに対し中央労働委員会に再審査を申し立てた。8月26日、この件につき、中労委は、本年7月21日付の命令書を交付し、会社の再審査申し立てを棄却した。

2 会社は、2007年2月以降、会社との連絡、交渉を担当していた組合の青年一般支部(通称「首都圏青年ユニオン」。以下、支部を「首都圏青年ユニオン」という)や組合について、労働組合といえないなどと主張して組合との団体交渉を拒否し、解決を引き延ばした挙句、訴訟提起後はアルバイト従業員の労働者性を否認する主張を行うなどして、無用な争点を増やして訴訟進行を遅延させた。
訴訟では本年4月23日、6月11日と原告本人及び会社の労務担当者、原告らの元上司の3名について証人尋問が行われ、9月10日が結審のための口頭弁論が指定されてそこに向けて原告ら及び会社がそれぞれ7月末日までに最終準備書面を裁判所に提出することとされていた。ところが、会社は7月末日になっても最終準備書面を提出せず、その後になって、突如として請求を認諾してきたのである。

3 他方、中央労働委員会の手続きでは、会社が2009年11月に再審査申し立て後、本年5月10日に審問(訴訟でいう証人尋問)が行われ、首都圏青年ユニオンの河添誠書記長及び会社の労務担当者が証言した。中労委は同日審理を終結し、8月26日の命令交付に至ったものである。
  中労委の命令は、東京都労働委員会の命令した内容をほぼ全面的に支持し、営業中の店舗へのビラ配布という組合の情宣活動について、都労委の命令が「行き過ぎの面があったとも考えられる」としていた点についても、当該活動の態様、目的、必要性の観点からの検討を行って、「労働組合の組織、団結を擁護するという労組法の目的(同法1条)に反するところはない。」と組合の行動が正当なものであったことを明らかにした(命令書27頁)。

4 以上の、会社の認諾による訴訟の終結、中労委命令について、首都圏青年ユニオン及び同顧問弁護団は、心から喜び、全面的に歓迎するものである。

(1) 最終準備書面提出の手続きまで行う段階まで全面的に争い、およそ認められるはずもない論点を提示するなどして訴訟を遅延させて、原告らの生活を長期間にわたって不安定にさせてきたにもかかわらず、訴訟の最終盤になって判決を回避するために認諾するといった会社の訴訟態度は、ご都合主義的で不誠実極まりなく、私たちは決して許すことはできない。
もっとも、会社がこの時期に異例とも言える認諾に追い込まれたのは、原告らと原告らの加入する首都圏青年ユニオン、そして弁護団の粘り強いたたかいの成果である。
原告らは、労働組合に加入して全国で情宣活動を行い、会社への要請行動も繰り返してきた。また労働基準監督署に是正指導を求め、刑事告訴も行った。さらに、労働組合は、団交拒否に対して訴訟に先駆けて東京都労働委員会へ救済命令の申立てを行い、2009年10月には労働組合の主張を全面的に認める救済命令を得ている。
訴訟においては、原告らは、アルバイト従業員が会社に従属しながら働く労働者であること、アルバイト店長には大きな権限はなく管理監督者とは到底言えないこと、紛失金立替えは公序良俗に違反し、仮に合意書が取られていても無効となることなど、すべての争点で会社の言い分を圧倒した。特に、証人尋問の中では、業界トップを走る牛丼すき家が、アルバイト従業員を劣悪な労働環境の中で酷使している実態が明らかになった。
このような原告、労働組合、弁護団の活動により、会社は予定されていた判決で全面敗訴を覚悟し、それゆえ判決直前になって認諾を選択したと考えられる。
(2) これに対し、会社は訴訟の裏で、組合員に対する卑劣な攻撃を繰り返した。原告らが賃金未払いの件で告訴をしたところ、逆にまかない飯を窃取したとの嫌疑で恫喝の手段として逆告訴したり、定期的な昇給を一切行わなかったりするなどの不当な差別を行った。
  また、会社は、前述の不当労働行為救済命令が出されたにもかかわらず、現在に至るまで組合、首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じない。
  中労委命令は会社の態度が労働組合法の観点から許されないものであることを改めて明らかにし、かつ都労委命令後比較的迅速に命令が下されたことで組合、首都圏青年ユニオンや組合員を励ます内容であり、高く評価できるものである。

5 近時、「ワーキングプア」「格差」「貧困」といった問題が起き、このような状況下で苦しむ非正規労働者が多くいることが社会問題化している。この問題が引き起こされている第一の原因は、企業が労働法令を守らないことにあり、特に、非正規労働者への賃金未払いや紛失金の強制立替えはめずらしくないといわれている。
今般の勝利は、非正規労働者であっても声をあげてたたかうことによって大企業に法律を遵守させることができるという道筋を示したという点で非常に重要である。
会社は今回の認諾及び中労委命令により、原告らの主張を事実上全面的に認め、かつ団交拒否の違法性が再度明らかになった以上、原告及び組合、首都圏青年ユニオンの主張に反する労務政策を一切取ってはならない。私たちは会社に対し、ただちに原告ら組合員への差別的取扱いを中止し謝罪すること、組合、首都圏青年ユニオンとの団体交渉を開始しすみやかに労使自治のルールを確立するよう強く求める。
今回の勝利を非正規労働者の権利擁護に活かすよう、私たちはこれからも奮闘する決意である。

以 上
           
すき家側弁護士らの奇妙な主張→すき家 あっせん申請書
         
株式会社ゼンショーの不当労働行為について、東京都労働委員会の救済命令が発令された件についての声明
2009年11月9日
東京公務公共一般労働組合
首都圏青年ユニオン(同青年一般支部)
首都圏青年ユニオン すき家事件弁護団
1,東京都労働委員会は、平成21年10月6日付で、平成19年(不)第39号不当労働行為救済申立事件(申立人東京公務公共一般労働組合、被申立人株式会社ゼンショー)について、救済命令を発した。この命令は、申立人東京公務公共一般労働組合(以下、「組合」という。)が被申立人株式会社ゼンショー(以下、「会社」という。)に対し組合の一員であり、同青年一般支部(以下、「首都圏青年ユニオン」という)のメンバーであって会社が経営する「すき家」仙台泉店のアルバイト従業員である者たちの労基法37条に定める時間外勤務に関する割増賃金等の問題について団体交渉を求めたところ、被申立人が交渉そのものを拒否したという事案について行政命令をもって是正を求めるものである。東京都労働委員会が発令した命令は、申立人の申立を全面的に認め、被申立人に対し申立人との間で団体交渉を行うよう命じ、かつ、団体交渉の拒否について申立人に対し文書の交付による謝罪を行うことを命じるものである。
  東京公務公共一般労働組合、首都圏青年ユニオン、すき家事件弁護団は、この命令は極めて正当なものとして高く評価し、歓迎する。
2,本件は、団体交渉拒否という事案としてはシンプルなものであるが、被申立人が主張した拒否理由が特異なものであったことに特徴がある。
  すなわち、本件で被申立人は、組合の申し入れた交渉事項そのものが明確でないこと、組合が労組法上の労働組合でないこと、及び組合員が会社の雇用する労働者でないこと等を団体交渉拒否の理由がある旨を主張していた。
  東京都労働委員会は、これらの理由は全て理由として成り立たないものとして却下した。
 被申立人が主張した各点について、東京都労働委員会は、次のように判断した。
(1) 交渉事項については、2007年1月の申し入れ文書には確かに明記されていないが、前年からの申し入れで議題は明らかになっており、会社自身、2007年1月にいったん応じることにした際、当事者である組合員の出席を求めており当事者と議題の内容について了解していたと考えられるので、会社の主張に理由がない。
(2) 組合が労組法上の組合ではないという主張については、組合が労組法上の労働組合であることに問題はないほか、会社は、2006年9月に、それまでに組合との間で別の従業員組合員の問題について組合と団体交渉を重ね協定を締結している事実があること等から、会社の主張に理由がない。
また、会社は、組合が政治活動をしている、あるいは情宣活動をしていることを理由に労組法上の労働組合ではないとも主張しているが、組合の政治活動との事実は認められず、また、組合が行った情宣活動は、会社の団交拒否を受けて行われているから組合活動として許容されうる行為であるから理由がない。
(3) 会社が、当事者となる組合員との間で請負契約に類する業務委託契約を結んでいるのであり、彼らは会社の雇用する労働者ではないと主張している点については、彼らを含めたアルバイト従業員は、会社が直営する一括仕入れ、集中調理方式、統一メニューの「すき家」チェーン店で、会社のマニュアルに従って労務に従事し、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用され、勤務はあらかじめ定められたシフトに従って行われ、有給休暇は事前に会社に届け出ることによって取得し、賃金は勤務時間を日々記入して会社に提出する勤怠報告書に基づいて会社から時給で支給されているという実態からして、会社の支配監督下に労務を提供し、その対価として賃金を得ているものであり、会社と労働契約関係にあることは明らかであり、「使用者が雇用する労働者」に該当するので、会社の主張は理由がない。
3, 本命令は、会社が主張する特異な理由を認めず、組合との間での団体交渉を行うべきことを公的に宣言したことに意義がある。被申立人に勤務するアルバイト従業員は全国に数千名いると言われる。これらの労働者が、労働条件の問題点について労働組合を通じ被申立人と協議し解決できるということを宣言したという意味においては、労働者に与える影響も大きい。
 使用者が、労働条件その他の問題について労働組合と協議を行うことは、憲法及び労働組合法上当然のことである。会社は、本件命令に従い、過去の会社の団体交渉拒否について組合及び首都圏青年ユニオンに謝罪し、真摯な反省の上に立って、速やかに組合との間での団体交渉に応じ、会社従業員の労働条件の問題について誠実に協議するべきである。
                            以 上

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 ゼンショー:アルバイト団交に応じるよう命令…都労働委
(毎日新聞)2009年11月9日 19時13分

東京都労働委員会が、「アルバイトは労働者ではない」として労働組合との団体交渉を拒否していた牛丼チェーン「すき家」などを運営する外食大手「ゼンショー」(東京都港区)に団交に応じるよう命令書を出したことが分かった。都労委に救済を申し立てていた首都圏青年ユニオンが9日、明らかにした。

 命令書などによると、ユニオンは仙台市内のすき家店舗で働く女性アルバイト(42)ら組合員の未払い残業代などの支払いを求め、ゼンショーに団体交渉を申し込んだが拒否され、07年6月に都労委に救済を申し立てた。

 会社側は女性らの契約を「働くシフトを自由裁量で決めており、請負契約に類似する業務委託契約であり、会社が雇用する労働者とは言えない」と主張していた。命令では「会社のマニュアルに従って働き、職務はあらかじめ決められたシフトで行われ、時給で賃金を得ている労働者に当たる」として、団交に応じるよう命令した。【東海林智】

 
「すき家」のゼンショーに団交応じるよう命令 都労働委
(朝日新聞)2009年11月9日23時20分


東京都労働委員会が、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(本社・東京都港区)に対し、アルバイト店員らで作る労働組合との団体交渉に応じるよう命じていたことが9日、わかった。仙台市の店舗で働く従業員らが、残業代が未払いだとして団交を求めていた。

 都労委の命令書などによると、ゼンショーは組合員の一部との契約は業務委託で、雇用する労働者ではないとして団交に応じなかった。だが、従業員は会社のマニュアルに従い、決められたシフトで働いていることから、都労委は労働契約関係にあるとして会社の主張を退けた。同社は「内容を検討中なのでコメントできない」としている。 
   
すき家ゼンショー、告発した店員を告訴「飯5杯盗んだ」
(朝日新聞)
2009年4月15日21時0分

店のご飯を無断で食べたなどとして、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(本社・東京都港区)が、残業代不払いで同社を刑事告訴した仙台市の女性店員(41)を、窃盗などの疑いで仙台地検に刑事告訴していたことが分かった。地検はすでに店員を不起訴としており、店員側は「こんな手段で威嚇、報復するのは許されない」と反発している。
 店員側の弁護士らによると、ゼンショーは、商品用のご飯どんぶり5杯分を無断で食べたとする窃盗などの疑いで、店員を告訴した。店の監視カメラの映像が証拠だとしている。
 店員は「ご飯に洗浄用ブラシの毛が入ったため商品に使わず、まかない用のおにぎりにした」などと反論。地検は今年3月、嫌疑不十分で店員を不起訴とした。
 ゼンショー広報室は告訴の事実を認めたうえで、「正式な法手続きで進めたことであり、コメントは差し控えたい」としている。
 店員は昨年4月、仲間2人と、残業代の割増賃金が不払いだとして労働基準法違反の疑いで同社を刑事告訴した。仙台地検は今年1月、同社を不起訴としたが、店員側が不払い分の支払いを同社に求めた民事訴訟が続いている。
  
会社告訴の店員を逆告訴 「すき家」運営のゼンショー
(共同)
2009年4月16日 12時43分

 牛丼チェーン店「すき家」を運営する外食大手「ゼンショー」(東京)が、残業代が未払いとして同社を刑事告訴した仙台市の女性アルバイト従業員(41)を、店舗のコメをおにぎりにして持ち帰ったなどとして、窃盗容疑などで刑事告訴し、不起訴になったことが16日、分かった。
 アルバイト従業員側の弁護士は「会社を刑事告訴したことに対する報復。ささいなことを取り上げて脅かしており許されない」と反発している。
 関係者によると、ゼンショーは、アルバイト従業員が昨年11月、仙台泉店のコメをおにぎりにして5個持ち帰ったなどとして3月、仙台地検に刑事告訴。地検は同月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 同社が刑事告訴したことについてアルバイト従業員は「ほかの従業員らにも圧力をかける狙いがあるのでは」としている。ゼンショーは「コメントを控えたい」としている。
 残業代未払い問題では、仙台地検が1月、未払いを認定した上で、労働基準法違反容疑で書類送検された同社などを起訴猶予処分、社長は嫌疑不十分で不起訴とした。
  
賃金未払い告訴されたゼンショー 従業員を逆告訴
(河北新報)
2009年04月16日木曜日

 残業代などが未払いだとして、牛丼チェーン「すき家」を経営する外食大手「ゼンショー」(東京)を告訴した仙台市のアルバイト従業員福岡淳子さん(41)が、逆に同社から告訴され、不起訴処分になっていたことが15日、分かった。福岡さんらを支援してきた首都圏青年ユニオン(東京)は「従業員への報復、どう喝で許されない」と反発している。
 関係者によると、同社は2月、福岡さんが(1)休日に勤務したかのような勤怠報告書を出し、賃金をだまし取った(2)店の食材を勝手に食べた―として、詐欺と窃盗の疑いで仙台地検に告訴した。
 福岡さんは地検に「報告書の一部に誤記はあったが、実際に働いていた。4時間以上の勤務者は食事が認められている」と説明し、3月末までに不起訴となった。
 福岡さんはほかの従業員2人と昨年4月、時間外割増賃金などが未払いだと、労働基準法違反容疑で同社や社長らを仙台労働基準監督署に告訴。労基署から書類を送られた地検は1月、「未払い額は少額」として、いずれも不起訴とした。
 3人は会社に割増賃金など計約125万円の支払いを求め、東京地裁で係争中。福岡さんは「まるで子どものけんかのようだ」と会社側の対応を批判。ゼンショー広報室は「法的手続き中でコメントは控えたい」としている。
    
すき家「無断でどんぶり飯5杯食べた」と店員告訴→不起訴
(読売新聞)
2009年4月17日08時57分

 残業代など賃金が未払いになっているとして、大手牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)を告訴した女性店員(41)(仙台市泉区)が、同社から店のご飯を無断で食べたとして窃盗罪などで刑事告訴され、不起訴(嫌疑不十分)になっていたことが、16日分かった。
 店員の代理人によると、同社は3月、女性がどんぶり飯5杯分を無断で食べたことや、虚偽に労働時間を申告したことが、店の防犯カメラで判明したとして刑事告訴したという。
 店員は「明らかな報復行為で、大企業としての姿勢を疑う」と話していた。
 ゼンショーは「告訴の有無を含めて、コメントできない」としている。
 店員側は昨年4月、同社を仙台労働基準監督署に刑事告訴。同労基署は労働基準法違反(賃金不払い)容疑で書類送検したが、仙台地検は1月、不起訴(起訴猶予)とした。
 
会社告訴の店員を逆告訴 「すき家」のゼンショー
(産経新聞)
2009.4.16 12:36 

牛丼チェーン店「すき家」を運営する「ゼンショー」(東京)が、残業代が未払いとして同社を刑事告訴した仙台市の女性アルバイト(41)に対し、店のコメをおにぎりにして持ち帰ったなどとして、窃盗容疑などで仙台地検に刑事告訴し、不起訴になっていたことが16日分かった。
 女性の弁護士によると、ゼンショーは3月、女性が同市泉区の仙台泉店のコメをおにぎりにして常習的に持ち帰ったり、実態とは違う勤務報告書を提出していたなどとして刑事告訴。地検は同月27日付で嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 女性は産経新聞の取材に、地検の取り調べには「炊飯器に(洗浄用の)たわしの毛が入っていたので客に提供することはできなかった。もったいなかったのでアルバイト店員数人と分けて持ち帰った。社内規定では4時間以上の勤務者には食事が認められている」と説明したという。
 ゼンショーの残業代未払い問題では、女性が昨年4月、時間外割増賃金が未払いとして、労働基準法違反の疑いで同社や同社社長らを仙台労働基準監督署に告訴。仙台地検が1月、未払い額が少額だったことなどから不起訴処分とした。
  
すき家 裁判 
 2009年2月27日(金)午前10時15分より 
東京地裁 619号法廷にて
首都圏青年ユニオン組合員が仙台労基署に対して起こした
残業代未払い事件が書類送検されました。
同じように残業代未払いがある方はユニオンまでご相談ください。
ゼンショー:残業代未払い、書類送検へ
毎日新聞 2008年12月6日 東京夕刊

 外食産業大手・ゼンショー(本社・東京都)が展開する牛丼チェーン「すき家」の残業代未払い問題で、仙台労働基準監督署は、仙台市泉区の店舗で働くアルバイト3人に時間外労働分の未払い賃金があるとして、会社と賃金担当役員を労働基準法違反(賃金の不払い)容疑で近く仙台地検に書類送検する方針を固めた。

 調べでは、ゼンショーは06年、数回にわたり、元スイングマネジャー(実質的店長)ら22〜41歳の男女3人に、残業や休日出勤などの時間外労働分の割増賃金計十数万円を支払わなかった疑い。

 3人は昨年10月、割増賃金の支払いを求めたが会社側は拒否。加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」を通して、東京都労働委員会で行われた協議で、会社側は「3人との契約は業務委託契約で労働契約ではない」などと主張した。【比嘉洋】

 
<すき家>残業代未払い問題で書類送検へ 仙台労基署
12月6日 毎日新聞


 外食産業大手・ゼンショー(本社・東京都)が展開する牛丼チェーン「すき家」の残業代未払い問題で、仙台労働基準監督署は、仙台市泉区の店舗で働くアルバイト3人に時間外労働分の未払い賃金があるとして、会社と賃金担当役員を労働基準法違反(賃金の不払い)容疑で近く仙台地検に書類送検する方針を固めた。

 調べでは、ゼンショーは06年、数回にわたり、元スイングマネジャー(実質的店長)ら22〜41歳の男女3人に、残業や休日出勤などの時間外労働分の割増賃金計十数万円を支払わなかった疑い。

 3人は昨年10月、割増賃金の支払いを求めたが会社側は拒否。加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」を通して、東京都労働委員会で行われた協議で、会社側は「3人との契約は業務委託契約で労働契約ではない」「うち1人は実質的店長で管理監督者のため時間外手当は発生しない」などと主張した。

 3人は今年4月、仙台労基署に刑事告訴。同月にはゼンショーに対して05年9月〜06年10月の残業代などの支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。【比嘉洋】
 
すき家・ゼンショー書類送検へ 時間外割増 未払いの疑い
2008年12月06日土曜日  河北新報


 牛丼チェーン「すき家」の仙台泉店(仙台市泉区)で働く同市内のアルバイト従業員福岡淳子さん(41)ら男女3人の賃金不払いをめぐる告訴事件で、仙台労働基準監督署は5日までに、労働基準法違反の疑いで、すき屋を経営する外食大手「ゼンショー」(東京)と担当幹部1人を近く書類送検する方針を固めた。

 告訴状や調べによると、同社は、店長を務めた福岡さんの2005年12月―06年9月分の時間外労働に対する割増賃金計約14万4000円や、アルバイト男性(39)と女性(22)の06年9月分の割増賃金計約2万9000円を支払わなかった疑いが持たれている。

 労働基準法は、時間外労働には25%以上の割増賃金を上乗せして支払うことを義務付けている。

 福岡さんら3人は今年4月、仙台労基署に告訴した。ゼンショーを相手に、時間外労働の未払い分と割増賃金計約125万円の支払いを求める訴訟も東京地裁に起こしており、審理が続いている。

 
すき家 裁判 
 2009年1月16日(金)午後1時15分より 
東京地裁 619号法廷にて
 
すき家 裁判 
 2008年11月14日(金)午前10時より 
東京地裁 619号法廷にて
 
すき家 裁判 
 2008年9月26日(木)午前10時より 
東京地裁 619号法廷にて
 
2008年7月10日に行われたすき家裁判において、原告の意見陳述がありました。 

意見陳述PDF


「仙台泉店は家族経営でやっているから、業務委託だと判断している」と会社側代理人弁護士である河本 毅氏ら(番町総合法律事務所)は東京都労働委員会と同じように主張しました。
 
すき家 裁判 
 2008年7月10日(木)午前10時より 
東京地裁 506号法廷にて
すき家 都労委
2008年7月 4日(金)午後 3時より 
東京都労働委員会にて
会社側2名の証人尋問があります
  
2008年6月4日と6月8日のMy News Japanにすき家の実態が掲載されました。

牛丼の「すき家」、勤務時間の削除による賃金不払いが横行 現役店員が刑事告訴

続「すき家」残業代未払い事件 現役店員が明かす従業員搾取の手口

 
2008年6月10日
すき家残業代請求事件が、労働法律旬報NO1673に掲載されました。
 
2008年5月30日
週刊誌フライデー 2008.6.13日号に『すき家社長小川賢太郎氏の「店長の残業代未払い訴訟」への言い分』が掲載されました。

5月28日に行われた東京都労働委員会の報告が載りました。

NPJ 法律を守ってよ! 〜「すき家ユニオン」〜
  
すき家 裁判
2008年5月30日(金)午後1時5分より
 東京地裁 619号法廷にて

 
2008年5月19日
すき家の元店長が「名ばかり店長」集会でアピールしました。
→ユニオンチューブ「名ばかり店長」が怒りの訴え・5/19集会
 
2008年5月15日
朝日新聞に「アルバイト店員の身分 「すき家」をめぐる紛争 争点を整理する」という記事が掲載されました。
 
2008年4月11日 
株式会社ゼンショーの残業代未払い問題が国会質問されました
4月11日 しんぶん赤旗より

「すき家」残業代未払い
「違反企業に厳しく対処」
参院委 小池議員に厚労省
日本共産党の小池晃参院議員は十日の参院厚生労働委員会で、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーが、残業代未払いで労働者から刑事告訴された問題をとりあげ、悪質な労基法違反の企業に対して厳しく対処するよう求めました。
厚生労働省の青木豊労働基準局長は、「是正しない悪質な事例には司法処分を含めて厳しく対処していく」と答弁。舛添要一厚生労働相は、「労働基準関係法令をきちんと守ってもらわないといけない。監督機関が厳正な指導をしていかなければならない」と答えました。
小池氏は、「すき家」が「アルバイトは個人請負だから残業代は生じない」と主張しながら、一方では社会保険に加入させていることを示して、個人請負だという主張がなりたつのかと質問。
青木局長は、「雇用保険の加入者は、労基法上の労働者であることがほとんど」とのべ、個人請負という主張がなりたたないことを認めました。
小池氏は、同社が仙台労基署の是正勧告も拒否しており、全国の九百九十五店舗には約七千人のアルバイトがいるとし、「本社や他の店舗なども調査すべき」と求めました。
青木労働基準局長は、一般論としながらも、「本社を含めて監督指導を実施し(法令)順守、徹底をはかっていく」と答弁しました。
質問の様子は、参議院インターネット審議中継でも見れます。

参議院インターネット審議中継
質疑者一覧
小池晃(日本共産党)
※下から二番目の方の質問です。


 
2008年4月9日 
株式会社ゼンショー本社前宣伝
宣伝ビラ
1時間弱で、上記ビラを1500枚配布しました。
告訴の模様は、下記のwebニュースをご覧ください。
産経ニュース 新聞 時間外賃金不払いと、アルバイトがすき家を告訴
しんぶん赤旗 新聞 「すき家」は残業代払え
日本経済新聞 新聞 アルバイト店員3人が「すき家」を労働基準監督署に告訴
毎日新聞 新聞 すき家:アルバイト3人が時間外割増未払い訴え告訴 仙台
朝日新聞 新聞 残業代など不払い、「すき家」のゼンショーを刑事告訴
読売新聞 宮城版 新聞 「賃金不払い」と告訴
河北新報 新聞 ゼンショー告訴 すき家従業員 仙台労基署受理
共同通信社 共同通信より配信 すき家で賃金不払いと告訴 「名ばかり管理職」訴えも
東京新聞、岩手日報、東奥日報など 時事通信より配信 ゼンショーを賃金未払いで告訴=「すき家」従業員3人−仙台
2008年4月8日 
株式会社ゼンショーを刑事告訴しました。
2008年4月8日
東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館 5階
TEL03-5395-5359





牛丼 すき家に対する刑事告訴および株式会社ゼンショー本社前宣伝について

本日4月8日、株式会社ゼンショー(代表取締役 小川賢太郎氏)が経営する牛丼チェーン「すき家」で働く首都圏青年ユニオン組合員3名は、労働基準法第37条の時間外賃金未払いの是正を求めるため、株式会社ゼンショーを仙台労働基準監督署に刑事告訴を行いました。

労働現場においては、労働基準法をはじめ、労働法は順守されなければなりません。これを違反する会社は、労働者の生活そのものを脅かす会社であると考えております。すき家のように全国展開するチェーン店で法律を守ってほしいと求めることは当たり前のことでありますが、株式会社ゼンショーは「アルバイトは労働者でなく、業務委託契約である」と主張し、法律に則った運営を行っていません。また当労組との団体交渉も拒否し続けており、昨年11月に当労組が仙台労働基準監督署に是正申告を行った後も労働基準監督署の指導に従わず、世間一般で通用しない主張で時間外賃金未払いを行っている姿勢は、違法行為についての確信犯とも言えるものです。

東証一部に上場している株式会社ゼンショーの実態を広く世間に知らせていくためにも刑事告訴を行い、企業が労基法を守らなければいけないことを全労連宣伝カーにて本社前で訴えていきます。

日時:4月9日(水)午前11時30分〜午後1時
場所:JR品川駅 港南口前

全労連宣伝カーを目印にお集まりください。

お問い合わせ: Tel:03-5395-5359

PDF版
2008年2月29日 
株式会社ゼンショーの本社がある品川駅港南口で宣伝を行いました。
宣伝ビラ



一時間で、1000枚のビラとポケットティッシュを配布できました。
第2弾も計画中です。
すき家が奇妙な主張をしてきました。→すき家 あっせん申請書

牛丼チェーン「すき家」に労働組合「すき家ユニオン」結成しました

首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)は、牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショー株式会社に「すき家ユニオン」を立ち上げました。すき家で働く皆さんに組合加入を呼びかけます。
各地のすき家前で宣伝しています。
牛丼チェーン「すき家」で働く皆さんへ
残業代、青年ユニオンに入って、会社に払わせましょう!

首都圏青年ユニオンが「すき家」と交渉した結果、「すき家」では06年12月分から、アルバイト従業員の残業代を法律で決められたとおり割増で支払われるようになりました。
しかし、まだ払っていない分があります。それは『過去の残業代(割増分)』です。残業代は過去二年までさかのぼって請求する権利があります。青年ユニオンに加入し、店舗リニューアルによる解雇を撤回させた6人の青年ユニオン組合員に対して、会社は過去二年分を支払いました。
この権利は会社と個人的に請求してもなかなか相手にしてくれません。
そこで首都圏青年ユニオンに加入し、会社と交渉して残業代を法律どおりに払わせましょう!

1人でも 誰でもどんな働き方でも入れる 若者のための労働組合

首都圏青年ユニオン
(東京公務公共一般労働組合 青年一般支部)


〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-3 3-10東京労働会館
公共一般労組内
URL: http://www.seinen-u.org
TEL:03−5395−5359 ・03-5395-5255
E-mail:union@seinen‐u.org

★ 首都圏青年ユニオンとは?
首都圏青年ユニオンは、パート・アルバイト・フリーター・派遣・正社員、つまりどんな働き方でも、どんな職業でも、誰でも一人でも入れる若者のユニオン(労働組合)です。 仕事をめぐる悩みやトラブルは、なかなか一人で解決できるものではありません。労働組合とは、そうした問題を個人任せにせず、みんなで力を合わせて問題を解決していくための組織です
★ 労働組合とは?
「社長はエライし、会社の言うことはなんでも従わなければいけない」なんて思っていませんか。そんなことはありません。憲法28条は労働組合を結成、加入する権利、団体で交渉する権利、団体で行動する権利を保障し、労働組合法は、経営側と労働者は対等の立場で話し合うことを認めています。会社は正当な理由がないかぎり、労働組合との交渉を拒否することはできません。「仕事の悩みがあり、一人で困っている」。そんなときは、一人でも入れる首都圏青年ユニオン(労働組合)に加入し、組合と一緒に仕事の悩みを解決していきませんか。残業代請求以外の相談も、もちろん受け付けます。何か職場で困った事があれば、連絡をお気軽にどうぞ。(すき家以外で働く人も、首都圏青年ユニオンに入れます。)
★ 残業代の法的根拠
労働基準法では、1日8時間、週40時間労働・週休1日制が原則。これは基本的に、すべての労働者(パートや正社員など働き方問わず)に適用され、それ以上働けば時間外労働として25%割増の賃金を支払わなければいけません。これを払わない会社は労基法違反です。違反を見逃さず、未払い残業代を請求すれば必ずもらえます。
PDF版





【結成の経緯】

 2006年7月に東京・渋谷の牛丼チェーン「すき家」で働くアルバイト従業員が「店舗のリニューアル」を理由に解雇されたことを機に首都圏青年ユニオンに加入し団体交渉の結果、解雇を撤回しました。

 残業代の計算方法が労働基準法に定められたとおりの計算方法ではなかったことを団体交渉で追求し残業代支払い方法を全社的に是正させました。組合員6名については、過去2年分の残業代未払い分を支払わせることができました。また、社会保険・雇用保険についても強制加入要件を満たしている従業員に対しても加入させていなかったことを追及し加入させることができました。現在、渋谷を含む都内の「すき家」の店舗で6名の組合員は勤務を続けています。

 首都圏青年ユニオンが「結成の経緯」で明らかにしたように、残業代の計算方法は労働基準法に定められたものではありませんでした。1日8時間、週40時間働いた場合時給計算の1.25倍の割増賃金を支払うことは労働基準法に定められています。しかしながら、「すき家」では1ヶ月積算175時間以上働いた場合のみ、残業代を支払うという計算方式でした。この計算方式を団体交渉で明らかに、組合員6名について過去2年分の残業代未払い分を支払わせることができました。残業代未払い分は個人で会社と掛け合ったとしても会社側は無視をする可能性があります。けれども、首都圏青年ユニオンではすでに団体交渉の成果として残業代未払い分を勝ち取りましたので、首都圏青年ユニオンに入ることによって残業代未払い分を勝ち取ることが出来ます

ゼンショ−との和解協定書(PDF)

首都圏青年ユニオンに入るとこれができる!

【未払い残業代の支払い請求】

1日8時間以上働いた場合、残業代として割増賃金を時給計算の1.25倍支払わなければいけません。
しかし、「すき家」では1ヶ月積算175時間以上働いた場合のみ、残業代を支払うという計算方式でした。
組合に加入し、団体交渉をすることでこの未払い残業代を過去2年分の請求することが出来ます。

【休日出勤の割増賃金の支払い請求】

会社が休みと定めている日に出勤した場合、休日出勤手当てとして割増賃金を時給計算の1.35倍支
払わなければいけません。
組合に加入し、団体交渉をすることでこの休日出勤の割増賃金分を過去2年分
の請求することが出来ます。

2007/01/24
ライブドアニュース「未払い残業代を支払わせよう」に登場しました。

2007/01/09 厚生労働省にて「すき家ユニオン記者会見」を行いました。
         報道各社から記事が発表されました。
毎日新聞
朝日新聞、東京新聞、四国新聞西日本新聞、中国新聞、
江北新報ニュース、静岡新聞、山陰中央新報徳島新聞北國新聞
日刊県民福井、神戸新聞、秋田魁新報、福井新聞、ライブドアニュース
佐賀新聞山梨日日新聞東奥日報しんぶん赤旗Yahoo!ニュース
にて報道されました(敬称略)


★牛丼チェーン「すき家」に労働組合「すき家ユニオン」結成しました。
報道各社から記事が発表されました。
テレビ東京ワールドビジネスサテライトにて「すき家ユニオン結成」
ニュース動画が公開されました。
朝日新聞毎日新聞神戸新聞東京新聞秋田魁新報社
西日本新聞、静岡新聞、日刊県民福井徳島新聞四国新聞
佐賀新聞山陰中央新報山梨日日新聞熊本日日新聞福島民友新聞
東奥日報中国新聞江北新報
Yahoo!ニュース mixi NEWS
にて報道されました。(敬称略)

 


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