某大手精密機器メーカーの特例子会社で、コロナウイルスの影響により労働時間を一方的に短縮されるという不利益が発生しています。
特例子会社で働く障害者雇用の組合員らは、1年雇用・フルタイムの非正規労働者で働いていますが、所定の終業時刻が17時半であるところ、政府からの要請を受け、通勤ラッシュを避けるためという理由で3月1日より、17時に仕事を切り上げるよう指示がありました。
「通勤ラッシュを避けるため」ということ自体は良いのですが、問題は労働時間の短縮
により賃金が減ってしまうことです。30分だけの労働時間削減とはいえ、月額にすると1万円以上の賃下げとなってしまいます。組合員らは最低賃金に近い時給(時給1100円:東京の最低賃金は1013円)で働かされており、低い収入の中で、ギリギリの生活を送っている状況です。1万円の減額は生活に関わる問題なのです。
コロナウイルス対策を行うことを否定しているわけではありません。そのコストを労働者に一方的に負わせることが問題なのです。首都圏青年ユニオンでは、このコロナウイルスを理由とした一方的な労働時間短縮(賃金引き下げ)に対して、きっちり協議をするよう会社に団体交渉を申し入れしました。
コロナウイルスの影響で、パートやアルバイト労働者から「労働時間を短縮された」「シフトカットされた」などの相談が多く寄せられています。労働組合の権利を使えば、受けた不利益を回復する可能性も多いにあります。一緒に声をあげましょう。
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