2021年12月23日
首都圏青年ユニオン飲食業分会
(飲食店ユニオン)
株式会社力の源カンパニーと昨年11月から継続してきた団体交渉が、この度和解に至りましたのご報告します。組合員に関する一定の休業補償の他、会社が休業支援金(コロナ禍の特例的補償制度)に関して全従業員に制度及び申請方法について周知し、制度利用の協力を行うと組合と約束し、和解に至りました。
当組合としては、休業支援金の申請を会社が積極的に周知・促進することによって、組員員に止まらず、全社的に休業支援金の利用の拡充を図ることができる点において、大きな成果であると考えています。
なお、当組合の街頭宣伝行動の際に、「一風堂は休業手当を一切支払っていない」という発言があったことについて、不正確であったため訂正します。実際には、シフトが確定していた期間については適正な休業手当が支払われており、「一切」支払われていないということではありませんでした。不正確な情報を受け取られた方にお詫び申し上げます。
しかし、休業期間の大半はシフトが確定しておらず、当該期間について休業手当の支払いはなく、当組合としては、その点を問題視していました。会社は、シフト未確定分についての休業手当の支払義務はないと主張していたのに対し、当組合としては、労働基準法第26条に基づき、シフト制労働者についても実態として決まった労働時間の勤務実績があれば休業手当の支払義務は認められるべきだと考えており、仮に認められないとしても会社派道義的に休業手当を支払うべきだと考えており、その点で大きく労使対立が続いておりました。
現在、日本の企業の多くは、シフト未確定分について休業手当を支払わない対応に違法性がないというのが一般的な見解であるとの前提のもと、株式会社力の源カンパニーと同様の対応を取っていますが、この度、粘り強い交渉の結果、組合員への一定の休業補償、休業支援金・給付金の全社的な周知・利用促進・申請協力の実施について合意を取り付けました。
特に、休業支援金・給付金の活用を改めて促進するとの約束を交わせたことで、パートやアルバイトの労働者へのある程度の生活補償の実現に近づくことができました。みなさま、これまでのご支援ありがとうございました。
以上
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