これまでのご支援に感謝致します。
本件和解に当たり、原告及び組合のコメントは次のとおりです。
原告は、被告勤務中に育児休業を取得し、男性でも子育てと職業生活を両立できることを目指していたが、それに関する困難があると原告は感じたことから、本件を提起した。今般、原告は、被告が、今後も関係法令を踏まえて育児休業を取得しやすい職場環境の整備に努める旨を表明したことを受け、東京公務公共一般労働組合(首都圏青年ユニオン)にも利害関係者として参加してもらい、三者で和解を成立させることに至った。
原告及び組合は、今後も、男性も女性も、育児休業を取得しやすい職場作りのために尽力し、日本社会を子育てのしやすい社会にしていくよう尽力する。
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