小売店で働く学生バイトのAさんが、学生ユニオンに加入し企業と交渉することで、通常給与全額の休業手当を勝ちとりました!
◆学生バイト、通常給与全額の休業手当を勝ち取る
学生アルバイトのAさんが販売員として働くある小売店は、新型コロナ禍で土日の営業を取りやめていました。Aさんは、大学の授業がない土日中心にシフトに入っていたため、土日営業取りやめによって大幅なシフト減となり、にもかかわらず休業手当が一切支給されずに、収入は3分の1以下にまで減少していました。学生ではないパート労働者についてはシフト調整がされていたものの、学生バイトにはされませんでした。
Aさんは学生ユニオンに加入し、団体交渉を申し入れ、通常給与全額の休業手当を求めました。当初会社は、「休業手当の支給義務はない」と支払いを拒否しましたが、交渉しているうちに売り上げが全く減っていないどころかAさんが勤める店舗では前年比で10%増加していることがわかりました。支払い能力があるにもかかわらず休業手当を支払わないのはおかしいとして支払いを求め続け、最終的にはAさんのみならず同店舗の学生アルバイトで同様にシフトが削減された人について、通常給与全額の休業手当を支払うという回答を勝ち取りました。
◆学生ユニオンを使って休業手当を勝ち取ろう!
新型コロナ禍で経営も大きなダメージを受け、そのしわ寄せは労働者、なかでも立場の弱い学生バイトに集中しています。学生ユニオンには、学生バイトだけ休業手当が支払われない、学生バイトだけシフトに入れてもらえない、そんな相談が数多く寄せられています。
そもそも休業手当を一切支払わないというのは法律違反です。「雇用保険に入っていない学生には休業手当を支払わない」「シフト制の学生バイトには休業手当支払い義務はない」などという主張がよくありますが、いずれも誤りです。休業手当の支払い義務は雇用保険加入の有無によって変化するものではありませんし、シフト制とはいえ、合理的に期待される量のシフトに使用者の都合で入れなくなった場合には、休業手当が支払われるべきでしょう。実際、Aさんはシフト制でしたが休業手当の支払いを勝ち取っています。
また、飲食店や小売店などでは学生バイトはもはや産業や企業に欠かせない労働力となっており、大きな貢献をしています。その貢献に報いずに、一方的に差別し切り捨てるというのは、極めて不当でしょう。
学生ユニオンでは、現在学生バイトへの休業手当の支払いを求めて5つの会社と交渉をしています。その中の1つである飲食店を経営する株式会社Kidsでも、当初学生には休業手当を支払わないと主張していましたが、そこで働く学生アルバイトが学生ユニオンに加入し交渉することで、学生アルバイトを含めた全従業員への休業手当の支払いを勝ち取っています。
ユニオンで交渉すれば休業手当の支払いを勝ち取ることは可能です。ぜひユニオンまでご相談ください。
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